子どもの戸籍について知つておこう

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親権者であれば子どもを自分の籍に入れることができる

離婚すれば、子どもは自動的に夫の戸籍に残されます。

しかし、妻が親権者になっている場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判」の申立てをすることによって、子どもの氏を妻の氏に変えて、妻の戸籍に入れることができます。

親権者になれば自動的に子どもも自分の戸籍に入れられるようにも思えますが、実際にはこのような氏の変更許可の手続きをとらなければなりません。

この審判を申し立てるには、妻が離婚後の自分の戸籍謄本と、離婚した夫の戸籍謄本を添えて家庭裁判所に提出します。

一方、妻が親権者になっていない場合には、妻の側からこの審判を申し立てることはできませんから、親権者ではないが、監護者となって子どもを自分の籍に入れるというような場合には、親権者である夫の側からこの審判申立てをしてもらうことになります。

ただし、子どもが15歳以上であれば、子ども自身が[子の氏の変更許可の審判]の申立てをすることができますから、子どもが母親と同じ戸籍に入りたい場合には、たとえ母が親権者でなくても同じ戸籍に入ることができます。

 

離婚後も結婚中の姓を名のる場合の子どもの戸籍

また、このようにして母と同じ氏にあらためた子が未成年であった場合は、成人したときから1年以内(つまり20歳である間)に市役所に届出をすれば、もとの氏にもどることができます。