親権者にならなかった側が子どもと会う「面接交渉」
親権者(または監護者)にならなかった側が、離婚後に子どもと会っていっしょに時間をすごしたりすることを「面接交渉」といいます。
この面接交渉権は、法的に定められた権利ではありませんが、すでにこれまでにも多くの例があるため、家庭裁判所の実務として一般的なものになっています。
「交渉」という言葉には、自分の希望を相手に話して説得をこころみるようなニュアンスがありますが、この面接交渉の場合には、別れた親子が数時間なり数日なり会ってともにすごす、という意昧合いのものです。
たとえ夫婦は離婚して他人になったとしても、親子の関係までもが断たれるというわけではありません。
親権者にならなくても、親である以上、子どもと会う権利は当然のものであるといえますし、養育費の支払いといった法的な扶養義務を負っていることもあるのです。
「自分が親権者になったわけだし、別れた相手など縁をきってしまいたい」という感情的な了見だけで、この面接交渉を拒否するのはかならずしも正しいとはいえないでしょう。
また、面接交渉を拒否された側とすれば、家庭裁判所に申立てをして、面接交渉権を行使することも可能なのです。
いずれにしても、よほどの事情がないかぎりは、子どものためにも別れた親に会わせることは必要だといえます。
面接交渉権については具体的にとり決めを
面接交渉については、実際にどのように実行するかということを、あらかじめきちんととり決めておいたほうがよいでしょう。
たとえば、
- 1か月に何回会うのか
- 何時間(あるいは何日間)会うのか
- 日時を決めるのはだれなのか
- 場所はどこにするのか
- 子どもをどう送り届けるのか
- 日時や場所の変更は可能なのか
- 連絡方法はどうするのか
- 子どもの意思はどうするのか
などといった具体的なことです。
とても細かいことですが、後にトラブルを起こさないためにも、きちんと決めて書面にして残しておきましょう。
面接交渉が認められないこともある
面接交渉は、あくまでも「子どもの福祉や利益に反しない」ということが基本ですから、子どもと会わせるにあたって、どう考えても間題があるような場合は、面接交渉が認められないこともあります。
裁判所の判断によれば、以下のような場合に相当するケースでは、子どもとの面接交渉に制限が加えられたり、認められないとされるようです。
- 子どもに暴力や虐待を加えるなどの理由によって、親権者としてふさわしくないとすでに判断されている場合
- 離婚時のとり決めによって、養育費の支払いを合意したにもかかわらず、また支払能力がないわけでもないのに、養育費を支払うのを怠っている場合
- 面接交渉によって子どもや親権者が暴力的な行為を加えられたり、あるいは面接交渉を利用して、力づくで子どもをさらってしまうような可能性が考えられる場合
- 子どもが自分の意思で面接交渉を拒否する場合
ある程度の年齢に達していれば、子どもの積極的な希望や意向も考慮すべきといえます。
しかし、夫婦が「二度と顔も見たくない」ような状況で離婚した場合、子どもをひきとったほうの親が、常日頃から子どもに対して、別れた親の悪口を言い続けていたら、当然のことながら、子どもは別れた親を悪く思うようになるでしょう。
思慮深い子どもであれば、「本当は別れたお父さんと会いたいけれど、離婚して苦しんでいるお母さんを見ると、会いたいなんてとてもいえない」と思ってしまうこともありえます。
ですから、子どもの意思をくむ場合は、十分な配慮が必要であるといえるでしょう。
子どもにこのような苦しみを味あわせないためにも、親は我が身を律して、離婚の諸事にのぞむべきです。
面接交渉の変更および取消も可能である
「親権者さえ決めれば、後の面接交渉については適当に話しておけばいいだろう」あるいは、「親権者にならなかったからといって、子どもと会うことを制限されることはないだろう」という親の安易な気持ちから、後にこの面接交渉をめぐって、子どもをまきこんでトラブルになるというケースは意外に多いものです。
このような場合、家庭裁判所に面接交渉の変更、あるいは面接交渉の申立てを行なうことによって、あらたにとり決めをすることができますし、離婚の際に、面接交渉について話し合う機会がもてなかったような場合でも、面接交渉を求める調停を申し立てることが可能です。
また、一度調停で決定された面接交渉についても、その後の事情によっては取り消すことも可能です。
「別れた親が子どもに、教育上好ましくないことをふきこんでいるため、子どもの心身や行動に悪影響が出ている」とか、「面接交渉でとり決めたルールを無視して、いつまでも子どもを返さないため、子どもは学校を欠席がちになっている」といったケースでは、面接交渉の停止や取消を検討する必要があるといえるでしょう。
あるいは、子どもをひきとった親が再婚し、子どもも再婚相手を実の親と思って暮らしているような場合も、別れた親と会うことがかえって子どもにマイナスになると判断されれば、面接交渉が認められなくなることもあります。
この場合、会えなくなったほうの親には酷かもしれませんが、子どもの幸せという見地からすれば、あきらめるしかないといえるでしょう。