示談契約とは
話し合いによる紛争の解決を示談といいます。示談書では、それがどの事故についてのものなのかを特定する必要があります。
本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を縁取し、この証書を作成する。
(事故の表示)
一 事故の発生日時平成○○年○月○日午前○時頃
場所および態様加害車輛を運転して東京都○区○町○丁目○
○交差点約○メートル南に差しかかった際、前方不注視の過失
により歩道を走行中の甲をはね、甲に傷害を負わせた。
一 被害者(甲)の傷害の部位・程度
左上腕骨折、左大腿部頚部骨折、右下腿打撲
一 加害事柄の車輛番号 ○○○○号
第1条(債務の確認・支払)加害者(乙)△△△△および乙の使
用者(丙)○○株式会社は、被害者(甲)○○○○に対し、右
記の交通事故にもとづいて、同人が被った損害賠償金として既
払金の他に金○○○万円を連帯して支払うべき義務を負うこと
を確認し、丙は、甲に対し、本日同金員を支払い、甲はこれを
受領した。
第2条(免責)甲は、乙および丙に対し、その余の請求を放棄し、
甲は、今後乙および丙に対し何らの請求もしないことを確認す
る。
以上
本旨外要件
住 所 東京都○○区○○町○丁目○番○号
職 業 会社員
貸 主 ○○○○ 印
昭和○年○月○日生
上記の者は運転免許証を提出させてその人違いでないことを証明させた。
住 所 東京都○○区○○町○丁目○番○号
職 業 会社員
借 主 ×××× 印
昭和○年○月○日生
上記の者は印鑑証明書を提出させてその人達いでないことを証明させた。
上記列席者に閲覧させたところ、各自その内容の正確なことを承認し、下記に署名・押印する。
○○○○ 印
×××× 印
この証書は、平成拾七年○月○日、本公証役場において作成し、下記に署名・押印する。
東京都○○区○○町○丁目○番○号
東京法務局所属
公証人 ○○○○ 印
この正本は、平成拾七年○月○日、貸主○○○○の請求により下記本職の役場において作成した。
東京法務局所属
公証人 ○○○○ 印
示談契約後、契約内容以外の請求をしないことを明確にする
事故発生の時刻、場所、態様、その場合の状況等できる限り特定して記載してください。示談契約は、当事者間の争いを最終的に解決するための契約ですから、今後再び争いが起こらないようにすることが重要です。示談が成立すれば、同じ件で再び争えないのが原則です。そのため、示談書を作成する場合には、事実関係を正確に把握し、後日、示談書の内容に疑義が生じないように慎重に行いましょう。なお、交通事故の後遺症の場合のように、示談成立当時には予想しえなかった損害については、示談契約の効力は及ばないので、再び損害賠償の請求ができるというケースもあります。示談書にもとづいて金銭を受け取る場合、示談書に署名すると同時に金銭を支払ってもらうのがベストです。それができないときは、示談書を公正証書か裁判所の和解調書にしておく方がよい場合もあります。