技術提携契約公正証書

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技術提携契約とは

この契約では、特許権などの権利を実施させることでロイヤリティ(実施料)を得るしくみになっています。ライセンス契約は、許諾のしかたによって、通常実施権と専用実施権に分かれます。通常実施権とは、簡単にいえば、相手に実施させるだけでなく、自分も使用できるし、その他の第三者にも使用させることができる権利です。専用実施権は、契約書の範囲内で独占的に相手に実施させる権利を認めるものです。

技術提携契約公正証書

本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を縁取し、この証書を作成する。

○○産業株式会社(以下「甲」という)と△△開発有限会社
(以下「乙」という)は、次のとおり技術提携契約を締結する。
第1条(目的)本契約は、甲乙間において、甲の保持する第2条
記載の特許(以下「本件特許」という)を、乙が独占的に実施
すること、かつ、その製品(以下「本件製品」という)を使
用・販売することを許諾することをもってその目的とする。
第2条(特許実施許諾と自己実施権の留保)甲が乙に使用を許し
た特許は、下記のとおりである。

① 特許番号  ○○○○○○
② 発明の名称 △△△△△△
2 前項の特許において、乙は、次に定める範囲内において、こ
れを独占して使用することができる。
① 本件特許における本件製品の使用
② 本件特許における本件製品の販売
③ 上記に付随した特許権の実施
3 本実施権は独占的実施権であるが、甲における自己実施権に
おいては、これを留保することとする。
第3条(本契約の有効期間と更新)本契約の有効期間は、下記の
とおりである。更新はこれを行わない。
平成○○年○月○日から平成○○年○月○日まで
第4条(一時金の支払い)乙は、前条の許諾の対価として、平成
○○年○月○日限り、金○○○○円を、乙の指定する銀行口座
に振込送金して支払うものとする。
2 この一時金は、甲の住所地に持参して支払うことを妨げない。
第5条(実施料)乙は、前条の一時金の他、特許の実施に伴う実
施料を支払うこととする。
2 前項の実施料は、乙が販売する本件製品の総販売価格から荷
造梱包費、運賃、保険料、消費税および割引額を控除した金額、
いわゆる純販売価格において○○パーセントの実施料率を乗じ
た額をもってその金額とする。
3 実施料の支払は、毎年12月の末日をもって締切日とし、これ
に続く30日以内に当該年に生じた特許実施料を甲が乙の指定す
る銀行口座に振込送金して支払うものとする。
4 前項の年間の実施料の金額が、金○○○○円に満たないとき
は、乙は、その差額を、前項の支払とともに甲に支払うものと
する。支払方法は、別途協議してこれを決定する。
第6条(対価の不返還)本契約により乙が甲に支払った第3条の
対価は、理由の如何を問わず、一切返還されないものとする。
第7条(報告書による報告義務)乙は、毎月15日までに甲の指
定する様式による製造販売報告書をもって、前月の最終製品に
関する生産数、販売数、在庫数、売上金額その他の事項を甲に
報告しなければならない。
2 乙は、前項に定める事項につき帳簿を作成しなければならな
い。
3 同条1項において前月の最終製品とは、特許実施料査定の基
礎となった最終商品を示す。
第8条(帳簿の検査)甲は、前条の帳簿の閲覧および謄写を何時
にても、これを乙に請求することができる。
第9条(実施権行使における禁止事由)乙は、事前に甲の書面に
よる許諾を得た場合を除き、下記事由を行ってはならない。
① 本件特許の実施権の一部または全部を第三者に再許諾する
こと
② 本件特許の実施権の一部または全部を第三者の担保に供す
ること
第10条(通知報告義務)乙は、第三者が本件特許を侵害し、また
はそのおそれがあることを知った場合、直ちに甲に通知しなけ
ればならない。
第11条(改良技術とその帰属)乙の役員または従業員が、本件特
許の改良もしくは拡張にかかる新規発明または考案をした場
合、当該発明または考案について、特許または実用新案を受け
る権利は、乙に帰属するものとする。
第12条(契約の解除)乙が本契約条項の一に違反した場合、甲は、
何らの通知催告を要せず直ちに本契約を解除することができ
る。
第13条(損害賠償の予定)乙が本契約条項の一に違反した場合、
甲は、乙に対し、金○○○○円の損害賠償を請求することがで
きる。
第14条(本件特許の不実施)乙が、甲の事前の承諾なくして本契
約締結の日から起算して○○日以内に本件特許を実施せず、ま
た、継続して○○日以上にわたり本件特許を実施しないときは、
甲は直ちに本契約を解除することができる。
第15条(管轄合意)甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた
場合には、○○地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所
とすることを合意する。
第16条(協議事項)本契約書に定めのない事項については、双方
が協議の上、これを別途、定めることとする。
以上
本旨外要件
住 所  東京都○○区○○町○丁目○番○号
職 業  会社員
貸 主  ○○○○ 印
昭和○年○月○日生
上記の者は運転免許証を提出させてその人違いでないことを証明させた。
住 所  東京都○○区○○町○丁目○番○号
職 業  会社員
借 主  ×××× 印
昭和○年○月○日生
上記の者は印鑑証明書を提出させてその人達いでないことを証明させた。
上記列席者に閲覧させたところ、各自その内容の正確なことを承認し、下記に署名・押印する。
○○○○ 印
×××× 印
この証書は、平成拾七年○月○日、本公証役場において作成し、下記に署名・押印する。
東京都○○区○○町○丁目○番○号
東京法務局所属
公証人  ○○○○ 印


この正本は、平成拾七年○月○日、貸主○○○○の請求により下記本職の役場において作成した。
東京法務局所属
公証人  ○○○○ 印

 

専用実施権では契約期間中は権利者も使用できない

専用実施権では、契約期間中は、契約書に書かれている目的の範囲においては、権利者自身でさえも利用できませんから、契約書に何を書いておくかは大変重要です。通常実施権にも専用実施権にも最低限書いておかなければならないことは、①期限、②製造・販売数量、③利用分野、④利用地域、⑤対価(報酬額)と支払方法(振込先)などです。特許の場合、通常、特許番号と発明の名称を表示することによって特定します。なお、特許出願中の発明については、出願番号、公告番号または出願番号を表示することによって特定します。ノウハウの場合には、性質上、特定が困難ですので、ある程度抽象的な記載とならざるを得ませんが仕様書・図面等の文書を特定するなどの方法でなるべく特定するようにしてください。この他、独占禁止法に違反しないようにすることや、販売力のある企業を選ぶことなども、判断として重要です。規制がおよぶほか、期間の定めのない契約の場合には、解雇制限や解雇予告等の規制もおよびます。