労働者派遣契約とは
継続的な人材派遣を行う場面では、まず包括的な基本契約書を締結しておき、個々の取引(人材派遣)の際にそれに基づいて個別契約を結ばれます。文例は、その基本契約書に関するものです。
本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を縁取し、この証書を作成する。
○○人材派遣株式会社(以下「甲」という)と△△興行株式会
社(以下「乙」という)は、次のとおり契約を締結する。
第1条(本契約の目的)甲は、本契約に基づいて甲の雇用する労
働者(以下「派遣労働者」という)を、その雇用関係を維持し
たまま、乙の取扱う第2条所定の事業に関し、乙の指揮命令を
受けて労働に従事させることを目的とする。
2 前項の詳細は、各個別契約によりてこれを定める。
第2条(事業内容の明示)前条における乙の事業は次のとおりで
ある。
業務内容 ○○○○
○○○○
○○○○
第3条(派遣就業の労働条件等)労働者派遣法第26条において、
労働者派遣契約に定めるべきこととされている派遣労働者の派
遣就業の条件その他の事項については、本契約に従い、別途甲
乙間において定めるものとする。
2 前項の内容は、別途、個別契約を締結し、その内容を明示す
ることとする。
第4条(派遣労働者における派遣料金)本契約に定める労働者派
遣に関する、派遣料金は、甲乙協議の上、別途、これを定める。
2 本決定事項は、個別契約を締結することでその効力を生じる
こととする。
第5条(本契約の適用範囲)本契約は、特約なき限り、本契約有
効期間中に甲乙間に締結される労働者派遣契約のすべてに適用
されるものとする。
第6条(労働環境の整備)甲は、乙が派遣労働者に対し労働を行
わせることにより、労働基準法その他の法令違反が生じないよ
うに、時間外・休日労働協定その他の法令上の手続等をとるも
のとする。
2 甲は、派遣就業が適正に行われるよう、就業規則等、甲の派
遣労働者に対する諸規則を整備し、派遣就業条件の確保を図ら
なければならない。
第7条(労働者の欠員についての補充義務)甲は、万一、派遣労
働者の人数に欠員が生じた場合、またはそのおそれがある場合
は、直ちに乙にその旨連絡をなすこととする。
2 前項の事由が生じた場合には、直ちに、その欠員の補充を行
わなければならない。
3 甲は、常に、前2項の事由が生じないように必要な措置を講
じなければならない。
第8条(秘密保持)甲および派遣労働者は、本契約の締結中、終
了後のいずれの事情を問わず、本契約に関連して知りえた乙の
秘密を他に漏らしてはならない。
2 乙は、甲の派遣した派遣労働者の業務上知りえた個人情報に
関しても、これを準用する。
第9条(損害賠償)甲は、派遣労働者が本契約に定める業務を遂
行するにあたって故意もしくは過失により、乙または第三者に
損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
第10条(本契約の有効期間)本契約の有効期間は、平成○○年○
月○日から平成○○年○月○日までの1年間とする。
第11条(本契約の更新)本契約の期間満了の○か月前までに甲乙
いずれからも特段の意思表示がない限り、さらに1年間更新さ
れるものとし、以降も同様とする。
第12条(契約の解除)甲および乙の一方が、本契約または別途定
める労働派遣契約の条項の一に違反した場合、相手方は、相当
の期間を定めて是正の催告をし、是正のないときは将来に向
かって本契約を解除することができる。
第13条(誠実協議)本契約および別途定める労働者派遣契約に定
めのない事項については、甲乙間において信義誠実に協議の上
決定する。
第14条(管轄の合意)本契約の紛争に関する裁判の第一審裁判所
については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって専
属的管轄裁判所とする。
第15条(協議)本契約に定めにない事項に関しては、甲乙双方が
協議して、別途、個別の契約により、これを定めることとする。
以上
本旨外要件
住 所 東京都○○区○○町○丁目○番○号
職 業 会社員
貸 主 ○○○○ 印
昭和○年○月○日生
上記の者は運転免許証を提出させてその人違いでないことを証明させた。
住 所 東京都○○区○○町○丁目○番○号
職 業 会社員
借 主 ×××× 印
昭和○年○月○日生
上記の者は印鑑証明書を提出させてその人達いでないことを証明させた。
上記列席者に閲覧させたところ、各自その内容の正確なことを承認し、下記に署名・押印する。
○○○○ 印
×××× 印
この証書は、平成拾七年○月○日、本公証役場において作成し、下記に署名・押印する。
東京都○○区○○町○丁目○番○号
東京法務局所属
公証人 ○○○○ 印
この正本は、平成拾七年○月○日、貸主○○○○の請求により下記本職の役場において作成した。
東京法務局所属
公証人 ○○○○ 印
本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を縁取し、この証書を作成する。
○○人材派遣株式会社(以下「甲」という)と△△興行株式会
社(以下「乙」という)は、次のとおり契約を締結する。
第1条(本契約の目的)甲は、本契約に基づいて甲の雇用する労
働者(以下「派遣労働者」という)を、その雇用関係を維持し
たまま、乙の取扱う第2条所定の事業に関し、乙の指揮命令を
受けて労働に従事させることを目的とする。
2 前項の詳細は、各個別契約によりてこれを定める。
第2条(事業内容の明示)前条における乙の事業は次のとおりで
ある。
業務内容 ○○○○
○○○○
○○○○
第3条(派遣就業の労働条件等)労働者派遣法第26条において、
労働者派遣契約に定めるべきこととされている派遣労働者の派
遣就業の条件その他の事項については、本契約に従い、別途甲
乙間において定めるものとする。
2 前項の内容は、別途、個別契約を締結し、その内容を明示す
ることとする。
第4条(派遣労働者における派遣料金)本契約に定める労働者派
遣に関する、派遣料金は、甲乙協議の上、別途、これを定める。
2 本決定事項は、個別契約を締結することでその効力を生じる
こととする。
第5条(本契約の適用範囲)本契約は、特約なき限り、本契約有
効期間中に甲乙間に締結される労働者派遣契約のすべてに適用
されるものとする。
第6条(労働環境の整備)甲は、乙が派遣労働者に対し労働を行
わせることにより、労働基準法その他の法令違反が生じないよ
うに、時間外・休日労働協定その他の法令上の手続等をとるも
のとする。
2 甲は、派遣就業が適正に行われるよう、就業規則等、甲の派
遣労働者に対する諸規則を整備し、派遣就業条件の確保を図ら
なければならない。
第7条(労働者の欠員についての補充義務)甲は、万一、派遣労
働者の人数に欠員が生じた場合、またはそのおそれがある場合
は、直ちに乙にその旨連絡をなすこととする。
2 前項の事由が生じた場合には、直ちに、その欠員の補充を行
わなければならない。
3 甲は、常に、前2項の事由が生じないように必要な措置を講
じなければならない。
第8条(秘密保持)甲および派遣労働者は、本契約の締結中、終
了後のいずれの事情を問わず、本契約に関連して知りえた乙の
秘密を他に漏らしてはならない。
2 乙は、甲の派遣した派遣労働者の業務上知りえた個人情報に
関しても、これを準用する。
第9条(損害賠償)甲は、派遣労働者が本契約に定める業務を遂
行するにあたって故意もしくは過失により、乙または第三者に
損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
第10条(本契約の有効期間)本契約の有効期間は、平成○○年○
月○日から平成○○年○月○日までの1年間とする。
第11条(本契約の更新)本契約の期間満了の○か月前までに甲乙
いずれからも特段の意思表示がない限り、さらに1年間更新さ
れるものとし、以降も同様とする。
第12条(契約の解除)甲および乙の一方が、本契約または別途定
める労働派遣契約の条項の一に違反した場合、相手方は、相当
の期間を定めて是正の催告をし、是正のないときは将来に向
かって本契約を解除することができる。
第13条(誠実協議)本契約および別途定める労働者派遣契約に定
めのない事項については、甲乙間において信義誠実に協議の上
決定する。
第14条(管轄の合意)本契約の紛争に関する裁判の第一審裁判所
については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって専
属的管轄裁判所とする。
第15条(協議)本契約に定めにない事項に関しては、甲乙双方が
協議して、別途、個別の契約により、これを定めることとする。
以上
本旨外要件
住 所 東京都○○区○○町○丁目○番○号
職 業 会社員
貸 主 ○○○○ 印
昭和○年○月○日生
上記の者は運転免許証を提出させてその人違いでないことを証明させた。
住 所 東京都○○区○○町○丁目○番○号
職 業 会社員
借 主 ×××× 印
昭和○年○月○日生
上記の者は印鑑証明書を提出させてその人達いでないことを証明させた。
上記列席者に閲覧させたところ、各自その内容の正確なことを承認し、下記に署名・押印する。
○○○○ 印
×××× 印
この証書は、平成拾七年○月○日、本公証役場において作成し、下記に署名・押印する。
東京都○○区○○町○丁目○番○号
東京法務局所属
公証人 ○○○○ 印
この正本は、平成拾七年○月○日、貸主○○○○の請求により下記本職の役場において作成した。
東京法務局所属
公証人 ○○○○ 印
労働者保護のための法規制がある
個別契約では、①業務内容、②派遣場所、③派遣期間、④指揮命令を行う者、⑤就業日、⑥就業時間等の条件などを定める必要があります。③の派遣期間については、一定の業務を除き、原則として1年間が上限となっています。もっとも業務の種類によっては別段の定めがなされることもあります。労働者の安全衛生については派遣元である事業者が原則的に責任を負います。しかし、派遣労働者は派遣先で仕事をすることになりますので派遣先の事業者も責任を負うケースも多くなります。なお、派遣される者は派遣先の規律を守ること、派遣先の事業所の秩序を乱さないこと、政治活動や組合活動を行わないことが必要とされます。