定期借地権設定契約とは
ひとたび借地権を設定すると、更新、更新で、地主が借地の明渡を求めることはかなり難しいのが現状です。そこで借地借家法は、更新のない借地権を認めています。これが定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用借地権です。定期借地権においては、契約の更新、建物再築による存続期間の延長がなく、借地人の建物買取請求も排除できます。契約期間は、50年以上であることが必要です。それ以下の期間を定めた場合には、定期借地権としては無効になり、原則として通常の借地権としての効力が認められることになります。
本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を縁取し、この証書を作成する。
賃貸人○○有限会社(以下「甲」という)と賃借人△△有限会
社(以下「乙」という)は、甲の所有する後記土地(以下「本件
土地」という)につき、下記のとおり定期借地権設定契約を締結
する。
第1条(契約の目的)甲は、本件土地を、後記建物の所有のみを
目的として乙に賃貸し、乙はこれを借り受けることを目的とし
て契約を締結するものとする。
第2条(賃貸借期間と更新)賃貸借期間は、平成○○年○月○日
から平成○○年○月○日までの50年間とする。
2 本契約は、これを更新しないものとする。前項の期間が満了
する場合およびその期間が満了した後、乙が本件土地の使用を
継続する場合にも、乙は契約の更新を請求することができない。
第3条(賃料と支払方法)賃料は1か月、金○○○○円とする。
2 乙は、毎月末日までに翌月分を甲の指定する銀行口座に送金
してこれを行う。ただし、甲の住所地に持参することを妨げな
い。
第4条(賃料の増額請求)前条の場合において、賃料が経済事情
の変動、公租公課の増額、近隣の賃料との比較等により、不適
当となったときは、甲は、契約期間中であっても、賃料の増額
の請求をすることができる。
第5条(転貸等の禁止)乙は、事前に甲の書面による承諾を受け
た場合を除いて、本件土地を他に転貸し、借地権を譲渡し、ま
たは本作土地上に所有する建物に増改築を施してはならない。
第6条(契約解除)乙が次の一に該当したときは、甲は催告をし
ないで直ちに本契約を解除することができるものとする。
① 3か月分以上の賃料の支払を怠ったとき
② その他本契約の他の条項に違反したとき
2 前項の事由において甲につき、損害が生じた場合には、乙は
甲に対し、損害賠償責任を負うこととする。
第7条(建物再築)第2条の期間の満了前に、乙が本件土地上に
所有する建物が滅失した場合は、たとえ乙が新たに建物を築造
したときでも、本契約は期間満了により当然に終了するものと
する。
第8条(契約終了における明け渡し)乙は、本契約が終了したと
きは、直ちに本件土地を原状に回復して甲に明け渡さなければ
ならない。
2 乙は、本契約が終了した場合において、第1項の明渡しが完
了するまでの間、日額○○○○円の損害金を支払うこととする。
第9条(建物買取請求の禁止)乙は、甲に対し、本契約終了のと
きに、本作土地上に所有する建物その他の乙における土地に付
属せしめた物の買取りを求めることを行ってはならない。
第10条(立退料請求の禁止)乙は、本件土地の明渡しに際に、甲
に対し、移転料その他の名目で、これに類する一切の金銭上の
請求をしてはならない。
第11条(合意管轄)本契約において、当事者の権利関係に紛争が
生じた場合、甲の住所地の管轄地方裁判所を第一審裁判所とす
ることに甲乙双方がここに合意する。
第12条(協議事由)当契約書に定めのない事項は、甲乙、協議の
上、別途、定めることとする。
第13条(公正証書の作成)本契約の重大性にかんがみ、甲および
乙は、本件契約を内容とする公正証書を作成することに合意す
る。
以上
本旨外要件
住 所 東京都○○区○○町○丁目○番○号
職 業 会社員
貸 主 ○○○○ 印
昭和○年○月○日生
上記の者は運転免許証を提出させてその人違いでないことを証明させた。
住 所 東京都○○区○○町○丁目○番○号
職 業 会社員
借 主 ×××× 印
昭和○年○月○日生
上記の者は印鑑証明書を提出させてその人達いでないことを証明させた。
上記列席者に閲覧させたところ、各自その内容の正確なことを承認し、下記に署名・押印する。
○○○○ 印
×××× 印
この証書は、平成拾七年○月○日、本公証役場において作成し、下記に署名・押印する。
東京都○○区○○町○丁目○番○号
東京法務局所属
公証人 ○○○○ 印
この正本は、平成拾七年○月○日、貸主○○○○の請求により下記本職の役場において作成した。
東京法務局所属
公証人 ○○○○ 印
50年以下の契約は定期借地権としては無効となる
通常の借地権の場合、借地権の存続期間満了前に建物が滅失したときには、借地人は建物を再築することができ、その場合、以後借地権は20年存続することになります。しかし、定期借地権においては、借地権の存続期間の延長制度を排除できます。定期借地権の設定契約は、借地人の権利に重大な制限を伴う契約であるため、公正証書によって行います。