借地権つきの土地の売買契約公正証書

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借地権つきの土地の売買契約のポイント

土地の売買一般に言える事なのですが、目的とする不動産物件が契約書に特定されている物件がどうかを必ず不動産登記簿謄本・公図・実測図などで確認するようにしましょう。契約書への記載は登記簿のとおりに書きます。登記簿上の面積と実測上の面積が異なっている場合や、地目(「宅地」「田」[畑]など土地の用途による区分。)が現況と異なっている場合には、登記簿上の表示と現況の表示の両方を記載します。また、その物件が売主の所有であるかの確認も不可欠です。

土地売買契約公正証書

本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を縁取し、この証書を作成する。

○○不動産株式会社(以下「甲」という)および△△△△(以
下「乙」という)は、次のとおり土地の売買契約を締結した。
第1条(売買契約の目的)本契約は、下記物件(以下「本件土地」
とする)に対し、甲が乙に登記面積により売り渡すことを目的
とし、乙が実測面積の増減および借地権の内容につき、一切甲
に対し、異議を申し立てないことを約してこれを買い受けるこ
ととする。

所 在  神奈川県○○市○○区○町○丁目
地 番  ○○番○○
地 目  宅地
地 積  ○○・○○平方メートル
第2条(借地権の内容の明示)本件土地に付随する借地権の内容
は、以下のとおりである。
借地人  ○○○○(以下「丙」という)
地 代  1か月金○○万円
目 的  普通建物所有
期 間  平成○○年○月○日から平成○○年○月○日までの
30年
敷 金  ○○○万円
権利金  ○○○万円
地代の支払方法 毎月末日限り、翌月分を地主の指定する銀
行口座に送金して支払う
2 送金できない場合は、地主に持参して支払うことをさまたげ
ない
3 特約借地権の譲渡および転貸は、これを禁止する。また、地
主に無断で、建物を増改築することも禁止する。
4 甲は、乙に対し、本契約成立と同時に、借地人内との間の借
地契約に関する賃貸借契約書を引き渡すこととする。
第3条(売買代金)売買代金は、1平方メートルあたり金○○○
○○万円とし、登記簿上の面積に従い算定することとし、総額
○○○○万円とする。
第4条(代金の支払方法)乙は、甲に対し、本契約成立と同時に
内金として○○○万円を支払うこととする。
2 平成○○年○月○日において、甲から本件土地の所有権移転
登記申請の受領証明書の交付を、乙は受領することとし、その
引き換えに残金○○○○万円を支払うこととする。
3 前項においては、甲が平成○○年○月○日に、○○地方法務
局○○支局において本件土地の所有権移転登記申請をすること
でこれを行う。また、同地方法務局同支局から交付された受理
証明書を乙より前項の代金残額金○○○○万円の支払いを受け
るのと引き換えに交付することとする。
第5条(賃貸人たる地位の承継)乙は、甲の有する前条の土地賃
貸借に関する賃貸人たる地位を承継する。
2 本地位の承継は、本契約の成立の時点ですでに履行期が到来
した地代債権にはおよばない。
3 乙は、前項の賃貸人たる地位の承継こ伴い、甲が借地人内に
対して負担する敷金金○○○万円の返還債務を承継するものと
する。
第6条(地代の取得)借地人丙に対する地代債権は第4条第2項の
所有権移転登記の日を基準とする。
2 前項の日付までの地代は、日割計算の上、甲が取得し、同翌
日以後の地代は乙がこれを取得するものとする。
第7条(公租公課の負担)本件土地の公租公課は、前条第1項と
同じく、第4条第2項の所有権移転登記の日を基準とする。
2 前項の日付までの部分は甲がこれを負担し、同翌日以後の部
分は乙がこれを負担するものとする。
第8条(裁判の合意管轄)甲乙は、本契約に関する紛争について
は、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする
ことに合意する。
第9条(本契約における準則)この契約書に定めのない事項は、
民法の諸規定に、該当がない場合には、商慣習においてこれに
従うものとする。
以上
本旨外要件
住 所  東京都○○区○○町○丁目○番○号
職 業  会社員
貸 主  ○○○○ 印
昭和○年○月○日生
上記の者は運転免許証を提出させてその人違いでないことを証明させた。
住 所  東京都○○区○○町○丁目○番○号
職 業  会社員
借 主  ×××× 印
昭和○年○月○日生
上記の者は印鑑証明書を提出させてその人達いでないことを証明させた。
上記列席者に閲覧させたところ、各自その内容の正確なことを承認し、下記に署名・押印する。
○○○○ 印
×××× 印
この証書は、平成拾七年○月○日、本公証役場において作成し、下記に署名・押印する。
東京都○○区○○町○丁目○番○号
東京法務局所属
公証人  ○○○○ 印


この正本は、平成拾七年○月○日、貸主○○○○の請求により下記本職の役場において作成した。
東京法務局所属
公証人  ○○○○ 印

 

借地権つきの土地の売買契約の注意点

売買代金の価額を決める場合には、一般的に、まず坪当たりの値段を決め、それに面積を乗じて、売買代金を算定します。その場合には、実測上の面積が契約書の記載と異なったときに、売買金額を増減するか否かを決めておかねばトラブルが発生してしまうおそれがあるので気をつけましょう。不動産の場合、手付金など、支払いが数回にもわたるケースがありますから、それぞれの支払時期・支払方法を具体的に定めておきます。土地・建物といった不動産には、本文例のように、抵当権をはじめ賃借権・利用権などの負担がついている場合があります。文例は土地に借地権がついている事を前提に賃貸人である地位の承継を伴う土地の売買契約です。抵当権・差押え・地上権の有無は登記簿を見ればわかります。借地・借家権などは登記簿を見ただけではわからないので、必ず現地を調査して、借地人・借家人がいるかいないかを確認しましょう。