譲渡担保契約とは何か
大阪を拠点として、健康食品や自然化粧品を製造・販売しているRは、新店舗をいくつか建設する計 画を立てました。しかし、会社や自分個人の所有不動産は、すでに抵当に入れてあります。メインバ ンクのT銀行に相談したところ、倉庫に保管される商品を担保に、新たな融資をしてくれるとのこと でした。ただ、所有権は、T銀行に帰属することになるのだそうです。Rにとっては、少し複雑な契 約になりそうです。
このように、債権を担保するために、債務者または第三者の所有する財産を債権者に移転する契約を 、「譲渡担保契約」といいます。民法などの法律に直接規定されている契約ではなく、慣習としては じまり、判例で認められてきた担保手段です。譲渡担保の目的物は、さまざまです。不動産も動産も 目的物となりますし、債権などの権利も目的物になります。動産を担保にするヶ-スでは、一定の種 類の動産(在庫商品など)をまとめて担保することが多いようです。これを「集合物譲渡担保」とい い、特に企業が金融を得る場合に利用されます。譲渡担保のうまみは、抵当権の場合のような複雑な 手続を経ることなく債権者が満足を受けられるところにあります。抵当権では、債務者が弁済できな いとき、債権者は裁判所に競売を申し立てて、その代金から債権を回収できます。しかし、譲渡担保 では、そのような手続はいらないのです。譲渡担保は、条件つきで目的物の所有権を債権者に移転し ます。債務者はそのまま目的物を利用することができますが、弁済して債務が消滅すると、所有権は 債務者に戻ってきます。しかし、弁済ができないときには、所有権は戻ってこないため、債権者に目 的物を引き渡さなければなりません。集合物譲渡担保の場合、目的物に入れ変わりが生じるという点 に特微かあります。前述した例では、日々、倉庫の商品が入れ変わりますが、倉庫に入ると自動的に 担保権が設定されるというしくみになっているのです。企業にとっても、金融を得るために有効な手 段なのでよく利用されている方法です。
譲渡担保契約の公正証書作成の際に注意すること
実際に、譲渡担保はよく利用されていますが、はっきりと法律で規定されているわけではありません 。しかし、判例によって、いくつかのルールが決められているので、公正証書の内容にも注意が必要 になります。
①清算義務
1000万円の債権を担保するために、3000万円の土地に譲渡担保が設定されたとします。この場合、い くら弁済できないからといって、債権者が土地の財産価値を丸取りすることは不公平です。そこで、 債権者は、目的物の価額と被担保債権の額との差額を清算して債務者に返還しなければならないとさ れています。この点については、明示しておくべきでしょう。
②集合物の範囲を特定する
集合物である動産を目的とする場合には、その範囲を明確にしなければなりません。所在場所・品名 ・種類・数量などを記載しておきます。前述した例でいえば、倉庫の所在地・名称、商品名、数量な どを記載しておくことになります。
③公示する
集合物譲渡担保の設定は、登記できません。動産を目的物とする譲渡担保の設定は、占有改定(相手 に物を譲渡した後、譲渡人が引き続きその物を賃借する場合のように観念的に占有を移転すること) によって公示されます。
仮登記担保契約とは何か
Rの納品先であるDが資金繰りに苦しくなって、「支払いを2か月ほど待ってもらいたい」と申し入 れてきました。Dの信用には不安があるので、地主であるDの父親の土地に仮登記担保をつけてもら うことにしました。
登記という言葉はよく耳にしますが、「仮登記」という言葉はあまり聞きなれないかもしれません。 登記は先にしたものが優先することになっています。たとえば、Aが所有する土地をBに売り、その 登記がされない問に、AがCにその土地を売ってしまい登記までしてしまうと、CがBに対して土地 所有権を主張できることになります。ただ、所有権の移転について何かの条件がつけられている場合 に、その条件が成就するまでの間、とりあえず登記の順番だけを確保しておくこともできます。それ が、仮登記なのです。この例で、Bが仮登記をしておけば、その後にCが登記をしたとしても、条件 が成就してBが仮登記を本登記に改めると、BがCに対して優先することになるのです。もっとも、 条件が成就しないままで終われば、所有者はCということになります。仮登記担保という方法は、こ の仮登記の制度を利用した担保手段です。金融界で発展してきた制度で、借金が返済できないことを 条件として所有権が移転することを仮登記しておくわけです。法律的には、「代物弁済の予約」とか 、「停止条件つき代物弁済契約」といいます。結果的には、債務者が所有している不動産を、債務の 代わりに譲渡するので[代物弁済]というのです。当初は、金融界の慣習として行われていた担保手 段でしたが、判例上いろいろとルールが確立され、これを反映して「仮登記担保契約に関する法律」 (仮登記担保法)が制定されました。この担保手段は、債権者にとって非常に有利な手段ですが、反 面で、債務者にとっては厳しい内容です。そのため、債務者の窮状に乗じて、債権者が暴利を貪る危 険性があるので、仮登記担保法では、さまざまな規制が施されています。契約をする際には、その点 に注意することが必要になります。
仮登記担保契約の公正証書作成の際に注意すること
以下のような点に注意する必要があります。
①清算義務
債権者の暴利行為を防止するため、目的物(不動産など)の価格から債権額を差し引いた金額の清算 をしなければなりません。
②設定者の受戻し
たとえ弁済が遅れていても、債権者からの清算金を受けるまでは、原則として、債務者は弁済をすれ ば目的物を受け戻すことができます。
③実行通知
債権者は仮登記担保権を実行するときは、目的物の見積価額・債権額・清算金見積額などを記載した 通知を債務者にしなければなりません。そして、この通知が到達してから2か月を経過しなければ、 目的物の所有権は移転しないことになっています。
④目的物の表示
目的物の多くは、不動産を対象としていますので、不動産の表示を明確にします。あらかじめ登記簿 謄本を用意しておきましょう。