相続人以外の人にも財産を譲りたいとき

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財産の一定割合を譲る「包括遺贈」と、特定の財産を譲る『特定遺贈』とがある

遺言によって、他人(相続人も含む)に財産を譲ることを『遺贈』といいます。遺贈には、財産の
譲り方によって、次のような二つの方法があります。

包括遺贈
財産のすべて、または「財産の8分の1を遺贈する」というように、財産の一定割合を遺贈する方法です。この場合、財産を譲り受ける人(受遺者)は、相続人とほぼ同じような立場になります。
特定遺贈
「現金」や「不動産」といった特定財産を遺贈する方法です。遺贈される財産が特定されているため、遺産分割のトラブルを回避できます。また、不動産を譲りたいときには、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。

不動産の所有権移転登記手続きには相続人全員の協力を必要としますが、遺言執行者は相続人に代わって登記手続きを行えるため、登記手続きがよりスムーズになります。

遺 言 書

遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。

一、○○○○氏(××県××町×丁目×番×号、昭和○年○月○
日生)に、財産の四分の一を遺贈する。
(中略)

平成○年○月○日

      ××県××市××町×丁目×番×号
遺言者○○○○印

 

遺 言 書

遺言者○○○○は本遺言書により次のとおり遺言する。

一、長男の嫁である○○○○に次の財産を遺贈する。
××県××市××町×丁目×番
宅地 ×××・××平方メートル
(中略)

平成○年○月○日

      ××県××市××町×丁目×番×号
遺言者○○○○印