生前贈与財産は相続財産に加算する

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おしどり贈与による贈与財産は加算されない

相続・遺贈で財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産がある場合、その財産は、相続財産に加算して相続税を計算します。

この場合、贈与税の非課税となる基礎控除額(年間110万円)以下の贈与財産も、相続財産に加算されます。

ただし、配偶者に対しておしどり贈与(婚姻期間が20年以上の配偶者への2000万円までの居住用不動産またはその購入資金の贈与を無税にできる)で贈与した財産は除かれます。

相続時精算課税制度による贈与財産は加算される

相続時精算課税制度とは、生前に相続人予定者に、2500万円まで無税で贈与し、相続時にその贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。

そして、贈与時に贈与税があれば、その贈与税を控除して納税するという制度です。

相続時精算課税制度の内容は次のとおりです。

【イ】財産を贈与した人(贈与者)が65歳以上の親であること。
【ロ】財産の贈与を受けた人(受贈者)が20歳以上の子である推定相続人(子が亡くなってい
るときには20歳以上の孫を含む)であること。なお、【イ】【ロ】の年齢は贈与の年の1
月1日現在のものとする。
【ハ】贈与財産の価額から2500万円を控除する。前年までに特別控除額を使用した場合に
は、2500万円からすでに使用した額を控除した金額が特別控除額となる。
【二】財産を贈与した人ごとに相続時精算課税制度を選択できる。
【ホ】特別控除額を超えた部分に対して、一律20%の税率となる。
【へ】暦年課税の贈与税の制度(110万円まで非課税)との選択適用だが、一度相続時精算
課税制度を選択すると生涯この制度を適用される。
【ト】贈与の翌年2月1日より3月15日までに税務署長に対し、「相続時精算課税選択届出書」
を添付した贈与税の申告書を提出する。

実際に計算をしながら確認してみましょう。

夫婦と子1人の家族で、相続時精算課税制度を選択した子が親から1年目に1500万円、2年目に1800万円の贈与を受けたケースで考えます。

まず贈与時の贈与税は次のように計算します。

[1年目]1500万円の贈与
1500万円-1500万円=0円
贈与税→0円

[2年目]1800万円
1800万円-(2500万円-1500万円)=800万円
贈与税800万円×20%=160万円

贈与税の合計額は160万円になります。

この後、相続が発生した場合、贈与財産の合計3300万円を相続財産に加算し、贈与税額160万円を、その贈与税を受けた子の相続税の額から控除する作業を行います。