解約返戻金も相続財産になる

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解約返戻金は「生命保険契約に関する権利の価額」と同額

被相続人が保険料を負担している保険契約で、被保険者が配偶者や子供などである場合、相続開始時には、保険料負担者が死亡しているけれども、まだ、配偶者や子供などに保険事故が発生していない状況が生まれます。

このような生命保険契約(損害保険契約を除きます)では、亡くなった人が負担した保険料に対応する部分の金額(生命保険契約に関する権利)が、相続税の課税対象(掛け捨て保険を除く)になります。

保険料負担者に相続が発生しても、被保険者は、生命保険金を受け取ることはできないため、一見、相続税がかかることに疑問を感じるかもしれません。

ですが、この生命保険を解約すると、掛け捨て保険でない場合は、解約返戻金を受け取ることができます。この解約返戻金に相続税がかかるのです。

具体的には、次の算式により計算した額が相続税の課税対象になります。

「生命保険契約に関する権利の価額」とは、原則として「相続開始時において契約を解除する場合に支払われることになる解約返戻金の額」に相当する金額をいいます。

なお、解約返戻金とともに剰余金、返戻金または前納保険料などが支払われることがあります。

このときの、「生命保険契約に関する権利の価額」は、解約返戻金と剰余金等の合計額(解約返戻金について源泉徴収されるべき所得税相当額がある場合には、その金額を控除した金額)に相当する金額により評価されます。