生命保険金・死亡退職金は相続財産になる

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死亡保険金はみなし相続財産

相続税は、被相続人が死亡時に現に所有していた財産に対して課税されるのが原則です。

ただし、被相続人の死亡により受け取る死亡保険金のうち、被相続人が自身を被保険者とし、自身が保険料を負担していたものについては、税務上その保険金受取人が相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。

このような死亡保険金を、みなし相続財産といいます。

「死亡保険金の非課税枠

このうち、相続人(相続放棄者・相続権喪失者は含みません)が相続により取得したものとみなされた死亡保険金については、すべての相続人が取得した死亡保険金の合計額のうち、以下の算式によって計算した金額(非課税限度額)までについては相続税が課税されません。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

なお、相続放棄者がいても、この算式では放棄がなかったものとして法定相続人の数に含まれます。

また、法定相続人のなかに養子がいる場合には、法定相続人の数に含める養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、被相続人に実子がいない場合は2人までとなります。

この非課税の規定は、相続人以外の者が受け取った死亡保険金については適用されません。

課税される金額の計算方法を、次にまとめました。

また、被保険者(被相続人)、保険料負担者、保険金受取人の関係と、課税される税金についても整理してあるので、参考にしてください。

死亡退職金もみなし相続財産

被相続人の死亡により支払われる死亡退職金も生命保険金同様、みなし相続財産になります。

死亡退職金にも非課税限度額があり、500万円×法定相続人の数まで相続税が課税されません。