預貯金の「申告漏れ」に注意しよう

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「過去に収入のない配偶者名義の預貯金」を「配偶者の所有」にするには

預貯金や株式で相続財産とされるのは、相続開始時に現存している被相続人名義のもので、基本的に被相続人名義以外の預貯金や株式は対象外です。

ですが、現実には、この被相収入以外の名義の預貯金や株式が、後日、税務署の調査時に、申告漏れ財産として指摘されるケースが多いのです。

例えば「過去に収入のない配偶者名義の預貯金」「子供や孫に対する生前贈与の預貯金」などがこれにあたります。

夫婦は一心同体であり、妻の「へそくり」すらも、所得の源泉の当事者である夫の預貯金とされてしまいます。

そのため、専業主婦が、自分の預貯金などを、妻固有のものと認めてもらうためには、その資金の源泉、作られた時期、預貯金の通帳の管理の状況などから、明らかに夫のものではないことを説明しなければなりません。

その説明がつかない預貯金などは、残念ながら相続財産に取り込まれて課税されます。

しかも、このような預貯金を故意に隠して相続財産から除外し、後日行われる税務調査によってこれが発覚した場合、通常の相続税を支払うのはもちろん、加算税(故意の場合には重加算税)・延滞税等の罰金を支払わなければなりません。

「過去に収入のない配偶者名義の預貯金」が妻の所有と認められる基準は次のとおりです。

【イ】働いていた時期に作った預貯金と利息相当額
【ロ】親からの相続財産
【ハ】結婚式等のご祝儀等で通常のもの
【二】正式に贈与を受けたもの

「子供や孫に対する生前贈与の預貯金」を贈与と認めてもらうには

「子供や孫に対する生前贈与の預貯金」は、生前に実際に行われていれば問題はないのですが、実態はそうではない場合が多いようです。贈与が認められる基準は次のとおりです。

【イ】贈与者(被相続人)と受贈者(相続人である配偶者、子など)が明らかに「贈与をした」
「贈与を受けた」という意識を持っていたか。具体的には、贈与契約書などがあるか。
【ロ】贈与をした預貯金は、贈与時からの通帳、カード、印鑑、証書等が保存してあるか。
【ハ】通帳、力-ド、印鑑、証書等は贈与を受けた側が自分の責任で所有・管理しているか。
【二】贈与税の申告がされているか。110(60)万円超の贈与があり、贈与税を払っているか。

平成12年以前の贈与分は、60万円が基礎控除額です。このような預貯金は、親など贈与する側か通帳や印鑑を所有しており、贈与される側は相続時まで知らない場合が多いようです。