相続税がかかる人と財産
相続税とは、被相続人の財産を相続または遺贈によって取得した人に対してかかる税金です。
個人間の資産格差を調整するため、一定金額を超える財産を取得した場合には、相続した財産から一定額が相続税として納税されます。
相続等により財産を取得した人のうち、相続税がかかる人及び相続財産は次のとおりです。
【イ】国内に住所を有する人→国内及び国外にあるすべての財産
【ロ】国内に住所を有しない人(【ハ】を除く)→国内にある財産
【ハ】国内に住所を有しない日本国籍の人で、相続人または被相続人が相続の日からさかのぼ
って5年以内に国内に住所を有していた場合→国内、国外にあるすべての財産
相続税計算の手順
それでは、相続税の計算手順を紹介します。
まず、相続財産から遺産にかかる基礎控除額を引いた残額を求めます。これを、課税遺産総額といいます。なお、課税遺産総額を出して、これに税率をかければ、相続税の総額が求められるというものではありません。もう少し複雑な手順になるので注意しましょう。
課税遺産総額を求めたら、次は法定相続人ごとに、この課税遺産総額に法定相続分を適用して、税率をかけます。そして、それぞれの税額を合計して、総額を求めます。
つまり、相続税の総額を計算するにあたっては、まずは仮の相続分に対する相続税額を出さなければならないのです。
配偶者と子供2人がいるケースで、一連の手順を確認しましょう。
①相続財産-遺産にかかる基礎控除額=課税遺産総額
②(配偶者分)課税遺産総額×1/2×税率=仮の税額
(子供A分)課税遺産総額×1/4×税率=仮の税額
(子供B分)課税遺産総額×1/4×税率=仮の税額
③以上3つの合計=仮の相続税額合計(相続税の総額)
基本的にはこの「相続税の総額」が納付すべき税金の額です。この総額を、各相続人が実際に相続した相続財産の按分割合に応じて、税金を負担します。計算式で表すと次のようになります。
相続税の総額×按分割合=各人の算出税額
なお、相続税の税率は、法定相続人が相続財産を取得する金額に応じて変わります。
・1000万円以下 ↓10%
・1000万円超、3000万円以下↓15%
・3000万円超、5000万円以下↓20%
・5000万円超、1億円以下 ↓30%
・1億円超、3億円以下 ↓40%
・3億円超 ↓50%
控除額との対応表を次にまとめました。
ただし、このようにして計算した税額が、そのまま税務署に納める税額になるわけではありません。相続人によって税額が割り増しになるケースがあるからです。次の下図のように一親等の血族と配偶者以外の相続人の税額は2割増になります。