駐車場をアパート専用にすると評価額が下がる

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アパートと一体の評価で評価額が下がる

相続財産となる土地の相続税額は、その土地の利用単位ごとに評価します。賃貸アパートの敷地は、貸付け用建物の敷地である貸家建付地として評価し、居住用の建物が建っている敷地は自用地(更地と同様)として評価します。例えば、貸アパート(マンション)の敷地に駐車場がある場合、原則的に賃貸アパートの敷地は貸家建付地として評価し、駐車場の敷地は更地として評価します。

ですが、その駐車場の利用者がすべて貸アパートの賃借人である場合は、その敷地全体を貸家建付地として評価できます。つまり、駐車場付きアパートを建築する場合、駐車場が貸アパートの賃借人以外の人に対して貸し付けられると評価上不利になります。ただし、駐車場の契約が貸アパートの契約と別契約であるとしても、駐車場の契約者及び利用者がすべて賃借人であり、かつ、貸アパート内の駐車場ということであれば、その利用状況は一体と考えられるため、その敷地全体は「貸家建付地」として評価されるのです。