家屋の修繕も生前の相続税対策

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相続財産が減少し、建物の価値が上がる

相続における、建物の評価額は「固定資産税評価額×1.0」で計算します。固定資産税評価額は、建築当初かかった建築費のおおむね50~70%です。そして、その後の年数の経過とともに、減価償却費相当分が、減額されます。この評価方法の特徴を利用して、生前に、老朽化している建物の修繕や改築をするのも、相続税対策の一つです。例えば、修繕費・改築費に500万円かかれば、かかった分だけ、相続財産が減額になります。一方で、建物は使い勝手が向上するため、価値が増加します。ですが、固定資産税評価額は増加しないので、相続税評価額は増加しません。建物の価値が増加し、相続財産は減少するのです。なお、大規模な修繕や改築によって、その建物の耐用年数を延ばすような建物価格の著しい増加があったとみなされたときは、市区町村の調査員が現況を確認し、評価替えをします。その結果、固定資産税評価額が上がる場合もあります。ただし、このときも500万円の工事費がかかっても、500万円の評価増にはなりません。やはり工事費の50~70%の上昇です。