相続財産が減少し、土地の価値が上がる
相続における、土地の評価額は、路線価方式など一定の計算方法で計算します。計算方法は基本的には実測面積で、不整形な土地などは評価減の対象となりますが、土地に樹木がある場合や、緩やかな傾斜地である場合などは評価減の対象とはなりません。もし、相続の発生後、相続税納税のために土地の処分が必要となった場合、土地の実測や樹木の伐採、整地や造成などを行って処分しやすくする工夫をしますが、その際、思いのほか、費用がかかることがあります。そこで、相続後に行う実測、樹木の伐採、土地の整地や造成などを生前に行っておくことも、相続税対策の一つです。
これらの作業にかかる費用は、使わなければ、相続財産として課税の対象になります。これを生前に使っておくことで、相続財産を減らすことができるのです。なおかつ、土地は、樹木の伐採、土地の整地や造成を行うことで、処分しやすくなりますが、処分しやすい土地になっても、評価額の計算上では、土地の価格を増加させることにはなりません。土地の価値は増加しても、相続財産は減ることになるのです。相続税法の評価方法の特徴を利用した節税策といえるでしょう。
土地の評価額が上がる場合もある
なお、実測をしてみると、登記簿上の土地面積より実測面積が増加する場合があります。このようなときは、実測面積で相続財産の評価額を計算するため、評価額は上がります。実測をしていない場合、著しい面積の相違がない限りは、登記簿上の面積で計算していいことになっているため、場合によっては実測しない方が、実測するよりも評価額が低いことがあります。その点には注意しなければなりません。また、土地を造成することで崖地が解消されるなど、造成後の状況によって、評価額が上がる場合もあります。いずれにしても、実測や造成などを行う場合は、税理士など専門家と協議しながら、行うべきかどうかを決めるといいでしょう。