墓地や仏壇は生前に購入しよう
墓地や仏壇、墓所、霊びょう、祭具等は、本来、財産といっても差し支えないものです。しかし、相続税法では、これらの財産は、その性格上、非課税財産として相続財産から除かれます。仮に、相続時に現金が500万円あれば、その500万円はその他の財産とともに相続財産となります。ですが、生前にその500万円で墓地と仏壇を購入しておけば、相続財産から現金が500万円減少します。つまり、被相続人の墓地や仏壇などは、相続税法上、生前に用意しておく方が有利なのです。ただし、いくら仏壇や仏具が非課税といっても、純金の仏像や仏具など換金性があり、度が過ぎて豪華なものは、投資を目的としたものであるとみなされ、相続税の課税対象となる場合があるので注意しましょう。ちなみに、その個人に与えられた権利、義務、資格など、一身に専属したものなどは、著作権などの権利を除き、財産とはみなされません。