生前贈与には2500万円の特別控除がある

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生前贈与で「争族」防止もできる

近年、財産を自由かつ適切に分けることは、財産を持つ者の権利であり、同時に、争族の防止は、財産を持つ者の義務であるという考え方が一般的になりつつあります。土地などの財産価値の増加や、兄弟姉妹の平等意識、家という概念が希薄になったことなどが、相続をめぐるトラブル増加の背景にあるようです。相続人同士の話し合いにより、円滑に相続財産の分割がされれば何の問題もないのですが、万が一のことを考え、争族防止の対策は慎重かつ計画的に準備を進めるべきでしょう。

具体的には、生前に財産を贈与することが、明確な財産分与の方法です。遺言は、あくまでも死後の意思表示であり、記載事項の不備によっては無効になるなど、当人の意思と異なる分配がされる可能性がゼロではありません。生前の一般的な贈与は、110万円を超えると贈与税がかかりますが、相続時精算課税制度という制度を利用すると、2500万円までの特別控除が受けられます。相続した場合と比較するなどして、争族の起こらない相続対策を行ってください。