不動産は預貯金、有価証券より得点が多い

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土地は最大80%の評価減になる

資産運用は①預貯金、②株式、③不動産の三つの資産に分散させて投資するのが望ましいといわれます。また近年は、ドルやユーロなど海外の投資商品や不動産投信も登場し、その方法は多様化しています。相続税は、亡くなった人の財産を相続した人に課税されます。そして、課税される相続財産の評価額は、相続時の財産の評価額になります。「3大財産」と呼ばれる、これら預貯金、株式、不動産が、それぞれどのように評価されるのか見てみましょう。

①預貯金
預貯金の預け入れ高+既経過利子-源泉徴収税額

②株式
上場株式の場合、以下のⅠ~Ⅳで最も低い額。

Ⅰ相続時の終値
Ⅱ相続時の月の終値の平均額
Ⅲ相続時の月の前月の終値の平均額
Ⅳ相続時の月の前々月の終値の平均額

③不動産
路線価方式または倍率方式で算定した評価額。

預貯金と株式は実際の取引価格に近い金額が評価額になりますが、不動産は多少異なります。不動産の評価の計算に使われる路線価は、一般的には公示価格の80%になるように定められています。さらに不動産は、その利用形態に応じて、以下のような評価上・税制上の特典があります。

イ自分で利用する場合
「居住用小規模住宅等の評価減」(特定居住用宅地は240㎡まで80%減)

ロ収益用に利用する場合
●「更地評価から貸家建付地の評価減等一定の評価減」
●「事業用小規模宅地等の評価減」(特定事業用宅地は400㎡まで80%減)
●「建物評価から貸家の評価30%減」

預貯金や株などの金融資産に比べ、不動産には評価方法や用途に応じたさまざまな特典があります。その一方で、換金に時間がかかるというマイナス面があることも認識しておかなければなりません。