「おしどり贈与」で配偶者に自宅を贈与

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最高2000万円まで配偶者控除が認められる

「おしどり贈与」(贈与税の配偶者控除)とは、結婚して20年以上経った夫婦間で、自宅やその購入資金の贈与があったときは、最高2000万円まで配偶者控除が認められる制度です。贈与税の基礎控除が110万円ですから、他の贈与がなければ、合計2110万円までは贈与税がかかりません。贈与は夫から妻、妻から夫の、どちらからでもかまいません。居住用不動産そのもの、または居住用不動産取得のための金銭でも認められます。ただし、おしどり贈与は結婚20年以上の夫婦なら誰にでも適用されるわけではありません。下におしどり贈与が適用される要件と、例を紹介しています。なお、おしどり贈与で贈与税が課税されない場合でも、贈与を受けた者は、登記時には登録免許税、不動産取得税が課税されるので、注意が必要です。

おしどり贈与制度の適用要件
  • ①婚姻期間が20年以上であること
  • ②夫婦の居住用不動産の贈与または居住用不動産の取得のための金銭の贈与であること
  • ③贈与の年の翌年3月15日までに夫婦が居住し、かつ引き続き居住する見込みであること
  • ④土地または借地権のみの贈与の場合、家屋の所有者が配偶者または同居している親族であること
  • ⑤無税でも贈与税の申告を行うこと
  • ⑥同一の配偶者から一生に一度のみ受けること