直系尊属が相続する場合と相続分
被相続人に子や孫などの代襲相続人がいない場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が全員で3分の1の割合で相続します。直系尊属が何人いようと、配偶者の3分の2は変わりません。 直系尊属の相続順位は、第1位が親です。親が一人でもいれば直系尊属の分を独占することになります。たとえば、養子の場合は親が4人で分けますし、実親と養親の、親が一人もいない場合には、祖父母が相続順位にきて、祖父母の人数分に分割します。なお、直系尊属の相続の場合には、代襲相続はありません。
配偶者に全財産を残したいときは
財産形成の経緯はさまざまですから、配偶者としては血族相続人として直系尊属に順位がくる規定が適用されることに不満がある場合もあると思います。その場合は夫婦二人でつくった財産の相続分について、遺言に明記したり、初めから共有名議に変えるなどの対策が必要です。
ちなみに、内縁の妻(あるいは夫)には相続権がありませんから、被相続人の財産を相続する事はできません。そこで、内縁の妻(夫)に財産を残す方法としては、第1に遺言状によって「内縁の妻に財産を遺贈する」という遺言をしておく方法があります。第2に被相続人が生きている間に内縁の妻(夫)に財産を贈与しておく方法があります。