胎児がいる場合は胎児にも相続権がある

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胎児にも相続権がある

胎児もすでに生まれているものとみなされ相続人となります。相続法上は胎児はすでに生まれたものとみなされます。したがって、被相続人が死亡したときに妻の胎内に胎児がいた場合は、胎児は相続人になります。ただ、死産の場合は、相続に関係がありません。胎児が生まれれば、親権者の配偶者だけが遺産を独占するということも起きます。ですから胎児の有無や死体で生まれるかどうかは大問題なのです。

胎児が母体から出たときが出生ですが、相続について規定する民法では、母体から子の体が全部出たときに生きているかどうかが基準となります。頭だけ出した段階で死んでいた場合には死体で生まれたことになり、相続人にはなりません。

配偶者との間の子でない場合は認知の手続きが必要

配偶者(妻)でない者の胎児も同様に相続人になりますが、認知を得なければ相続権がありません。認知とは、法律上の親子関係を設定する法律行為をいいます。認知を求める相手が死亡していて、遺言による認知がない場合は、検察官を相手に訴訟を起こし、認知を求める必要があります。