被相続人の死亡時に配偶者なら相続する
配偶者とは、法律上の婚姻関係にある夫または妻のことです。戸籍上の配偶者であれば、常に相続人となります。相続人になるのは相続開始時の配偶者だけで、離婚した配偶者は入りませんし、内縁関係の場合にも相続権がありません。さらに、被相続人が死亡したときに配偶者であれば、その時点で相続したことになり、その後再婚しても、相続には影響はありません。
配偶者の相続分や遺留分は、どの順位の血族が相続人になるかによって変わってきます。配偶者は常に相続人になりますが、他の相続人となる血族には、相続人となれる範囲の者にも一定の順位があるからです。配偶者の分を法定相続分以外にきちんと確保するには、共有名義にするか、遺言書をしっかり作成しておく必要があります。なお、配偶者が死亡していれば、血族だけが相続します。
判決が確定するまでは相続人である
結婚(婚姻)は戸籍法に定めた届出をすることにより効力を生じる、というのが民法の定めです。結婚式が終わっても、届出をするまでは法的に結婚の効力は生じないので、配偶者としての権利と相続権はありません。 別居をしていても、離婚するまでは配偶者ですから相続権はあります。被相続人は、遺言で相続分を減らしたりすることはできますが、この場合も、配偶者には遺留分がありますから、遺留分減殺請求権を行使することができます。
また、離婚の種類によって、どの時点で相続権がなくなるかが違ってきます。協議離婚は、戸籍法上の届出により効力を生じますから、届出の時点で相続権を失います。これに対して、裁判離婚では離婚判決の確定により効力を生じますので、判決確定後は相続人となれません。また、離婚訴訟中に被相続人が死亡した場合は、その時点で訴訟は終了となりますから、配偶者の相続権は失われません。
配偶者が不貞をしていたときはどうなる
配偶者が被相続人の生前に不貞をしていても相続権を失うことはありません。ただ、不貞は離婚原因になる場合もあり、相続開始前に離婚が成立すれば配偶者でなくなり、相続権はなくなります。しかし、相続開始の時点で離婚が成立していなければ、配偶者は相続権を失うことはありません。
なお、遺留分を有する推定相続人については、廃除を請求できます。配偶者は廃除の対象になりますから、もし廃除された場場合には相続権を失うことになります。
配配偶者は子の財産を管理できる
子の相続財産については、残った一方の配偶者が、親権者、法定代理人となって管理権をもちます。その管理権の範囲内で子の財産を動かすことも自由です。子の財産を保護する制度としては、①親権者が親権を濫用し、財産に管理が著しく不適当であった場合の親権喪失宣告、②親権濫用とまではいえないが、財産の管理が不適当であったときの管理権喪失宣告制度の2つの制度があります。どちらも子の親族または検察官の請求で、家庭裁判所が宣告します。これは、あくまで子の財産についてですから、配偶者自身の相続権や相続分が失われるわけではありません。