相続できる順番と割合は?

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相続順位によって相続できる財産の割合は異なる

相続人となる者が確認できたら、各相続人の相続分を特定していきます。相続分とは、相続することができる割合のことをいいます。被相続人が遺言により、相続分を指定した場合には、その指定した相続分が優先されますが、そうでない場合には、民法により定められた法定相続分が適用されることになります。法定相続分の詳細は、次のとおりです。

①第1順位の相続人

被相続人に子・子の代襲相続人がいるときは、彼らが第1順位の相続人となります。配偶者は、常に子と同順位の相続人です。法定相続分は、配偶者が2分の1、子と子の代襲相続人が2分の1です。子が複数いるときは、各自の相続分は均分となります。ただし、非嫡出子の相続分は、嫡出子の法定相続分の2分の1となります。養子は、嫡出子として取り扱われますので、養子の相続分は実子と同じです。

②第2順位の相続人

第1順位の相続人がいないときは、第2順位の相続人である直系尊属(父母・祖父母)と配偶者が相続人となります。法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。直系尊属が複数いるときは、各自の相続分は均分となります。

③第3順位の相続人

第1順位及び第2順位の相続人がいないときは、第3順位の相続人である兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数いるときは、各自の相続分は均分です。ただし、父母のいずれか片方のみが同じである半血兄弟姉妹は、父母の双方が同じである全血兄弟姉妹の相続分の2分の1になります。

法定相続人と法定相続分
相続順位 法定相続人 法定相続分
第1順位 配偶者と子 配偶者 1/2 子 1/2
第2順位 配偶者と直系尊属 配偶者 2/3 直系尊属 1/2
第3順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

 

第1順位の相続人が相続する例
法定相続人 法定相続分
1/2
長男 1/2×1/2=1/4
次男 1/2×1/2=1/4

 

第2順位の相続人が相続する例
法定相続人 法定相続分
2/3
1/3×1/2=1/6
1/3×1/2=1/6

 

第3順位の相続人が相続する例
法定相続人 法定相続分
1/2
1/4×1/2=1/8
1/4×1/2=1/8