相続順位によって相続できる財産の割合は異なる
相続人となる者が確認できたら、各相続人の相続分を特定していきます。相続分とは、相続することができる割合のことをいいます。被相続人が遺言により、相続分を指定した場合には、その指定した相続分が優先されますが、そうでない場合には、民法により定められた法定相続分が適用されることになります。法定相続分の詳細は、次のとおりです。
①第1順位の相続人
被相続人に子・子の代襲相続人がいるときは、彼らが第1順位の相続人となります。配偶者は、常に子と同順位の相続人です。法定相続分は、配偶者が2分の1、子と子の代襲相続人が2分の1です。子が複数いるときは、各自の相続分は均分となります。ただし、非嫡出子の相続分は、嫡出子の法定相続分の2分の1となります。養子は、嫡出子として取り扱われますので、養子の相続分は実子と同じです。
②第2順位の相続人
第1順位の相続人がいないときは、第2順位の相続人である直系尊属(父母・祖父母)と配偶者が相続人となります。法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。直系尊属が複数いるときは、各自の相続分は均分となります。
③第3順位の相続人
第1順位及び第2順位の相続人がいないときは、第3順位の相続人である兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数いるときは、各自の相続分は均分です。ただし、父母のいずれか片方のみが同じである半血兄弟姉妹は、父母の双方が同じである全血兄弟姉妹の相続分の2分の1になります。
相続順位 | 法定相続人 | 法定相続分 | |
第1順位 | 配偶者と子 | 配偶者 1/2 | 子 1/2 |
第2順位 | 配偶者と直系尊属 | 配偶者 2/3 | 直系尊属 1/2 |
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |
法定相続人 | 法定相続分 |
妻 | 1/2 |
長男 | 1/2×1/2=1/4 |
次男 | 1/2×1/2=1/4 |
法定相続人 | 法定相続分 |
妻 | 2/3 |
父 | 1/3×1/2=1/6 |
母 | 1/3×1/2=1/6 |
法定相続人 | 法定相続分 |
妻 | 1/2 |
兄 | 1/4×1/2=1/8 |
弟 | 1/4×1/2=1/8 |