相続人の順位と範囲

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法定相続人の順位と範囲は民法で定めている

「民法」という法律では、相続人になれる人の範囲を定めています。相続人には順位があり、後順位の者は先順位の者がいる場合には、相続人となることができません。亡くなった人の財産を 承継するのですから、その人の子供や配偶者など、親族に相続権がある のは当然です。その範囲内の人だけが相続人となり、それ以外の者は相続人にはなれません。 その範囲は、次の図のとおりです。

(戸籍調査で相続人を確定する手続きが必要です)

配偶者は常に相続人となる

亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。配偶者とは、法律上の婚姻関係にある夫または妻のことです。戸籍上の配偶者であれば常に相続人となります。相続人になるのは相続開始時の配偶者だけで、 離婚した配偶者は入りませんし、内縁関係の場合にも相続権がありません。さらに被相続人が死亡したときに配偶者であれば、その時点で相続したことになり、その後再婚しても相続には影響ありません。

子・孫・兄弟の相続

子や孫など直系卑属と兄弟とが並んで相続する、ということはあり得るでしょうか。これについては、順位が定められており、上の順位の者がいるときは、下の順位の血族に相続権はないこととされてます。相続人の順位は、以下のようになっています。

  • 第1順位……直系卑属
  • 第2順位……直系尊属
  • 第3順位……兄弟姉妹
     配偶者は常に相続人となる  第1順位  直系卑属  故人に子がいる場合は、その子が優先的に相続人になります。 もし、子が先に亡くなっている場合は、その子、つまり、故人の孫が相続人となります(代襲相続) 。
 第2順位  直系尊属  故人に子や孫がいない場合は、父母が相続人になります。 もし、父母が亡くなっていて祖父母が健在なら、祖父母に相続権が移ります。
 第3順位  兄弟姉妹  故人に子や孫も、父母もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。 もし、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、甥・姪が相続人になります (代襲相続) 。

被相続人に子がある場合には、子だけが相続人となり、たとえ父母 がいても、また兄弟があってもこれらの者に相続権はありません。 被相続人に子がいないときは、直系尊属がいれば第1順位に昇格し ますから、相続人となります。しかし、兄弟に相続権は回ってきません。兄弟姉妹が相続人になるのは、直系卑属も直系尊属もいないときにかぎられます。

血族の相続順位は第一順位から第三順位まで

直系卑属、直系尊属、傍系血族の順に相続人になる

血族とは、被相続人と血縁関係のある親族のことで、直系血族と傍系血族に分けられます。直系血族はさらに、直系尊属と直系卑属に分かれ、直系卑属、直系尊属、傍系血族の順で相続人になります。後順位の者は相続人になれません。

1 直系卑属

子、孫、曾孫とくだります。全員が直系卑属ですが、相続については子が相続人であって、子が死亡している場合などに孫が代襲相続人となります。その場合、孫は親の相続分を代襲するだけで、孫全体の頭分けになるのではありません。孫以下もさらに代襲相続人になります。また、遺言または裁判により、被相続人の死後に認知された者でも相続権をもちます。

2 直系尊属

父母、祖父母、曾祖父母、玄祖父母とさかのぼります。全員が直系尊属ですが、相続人となるのは近い親等だけです。

3 傍系血族

兄弟姉妹とその子です。 被相続人と血族は自然の関係ですが、様々な関係があり、相続が複雑になるケースもあります。