どんな場合に遺言を書くのか

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遺言とは何か

遺言とは、人が自分の死後のために残す最終の意思表示です。遺言というと、まだまだ先のことだと思う人も多いでしょう。しかし、死はいつ訪れるかわかりません。万が一に備えて自分の意思を明らかにしておけば、家族の間でのトラブルを避けることもできます。遺言をするには、遺言能力が必要です。遺言能力とは、有効に意思表示をする能力(意思能力)、単独で有効に法律行為をすることのできる地位・資格(行為能力)をいいます。

遺言の有効性は、まず、遺言者に意思能力があったかどうかによって判断されます。意思能力のない者の遺言は無効です。ただし、満15歳以上であれば、未成年者でも遺言はできます。遺言を書くときは、偽造や変造を防止するために、法律に定められた方式に従って、きちんと書くようにしましょう。また、遺言の内容が問題になるときには、遺言者はすでに死亡していますから、本人に真意を確認することはできません。遺族が理解しやすいように、わかりやすく簡潔に書くことを心がけましょう。

法律上の効果が認められない遺言もある

相続といえば、民法が定める法定相続分(遺言がない場合に民法に定められている相続人の取り分の割合)の規定が原則と考えている人が多いようです。しかし、それは誤解です。遺言による指定がないときに限って、法定相続の規定が適用されるのです。つまり民法では、あくまでも遺言者の意思を尊重するため、遺言による相続を優先させています。相続分の指定だけでなく、遺言で遺産の分割方法を指定したり、相続人としての資格を失わせたり(廃除)することもできます。

このように、遺言の中でとくに重要な内容となるのは、遺産相続に関する事柄です。この他、子を認知することや未成年後見人を指定することも、遺言でできます。これらの事柄について書かれた遺言には、「法律上の遺言」として法律上の効果が認められます。しかし、たとえば、「兄弟仲良く暮らすように」とか「自分の葬式は盛大にやってくれ」といった遺言を書いたとしても法律上は何の効果もありません。法律上の効果が認められるのは、民法で定められた一定の事柄について書かれた遺言だけなのです。ただ、遺言者の希望を遺族に伝えるという意味では大切ですから、できるだけ自分の思いを書き残しておくとよいでしょう。