遺言書の作り方は?③秘密証書遺言

スポンサーリンク

遺言の内容を秘密にできるのが秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書に自署押印の上、封筒に入れ封印し、この封書を公証人及び証人2入以上に対し、自分の意思によるものであることを申し出ます。そして、関係者が署名押印するものです。具体的な作成手順は次のとおりです。

①遺言者が、証書(遺言書)に署名押印します。
②遺言者が、証書を封じ、証書に用いた印をもって封印します。
③遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前で封書を提出して、自己の遺言書である旨と自己の氏名・住所を述べます。
④公証人が、その証書を提出した日付と遺言者の申述を、封紙(公証人の証明書)に記載した後、遺言者・証人とともに署名押印します。

秘密証書遺言は、必ずしも遺言者の自筆である必要はありません。証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を附記してこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印しなければ、効力を発揮しません。また、秘密証書遺言を作成して、方式上の不備があった場合、それが、自署証書の方式を満たしているときは、自筆証書による遺言として有効となります。

開封する場合は、封印のある遺言書であるため、必ず家庭裁判所において、相続人またはその代理人立会いの上、行わなければなりません。秘密証書遺言は、「遺言の内容を秘密にできる」というのが最大のメリットです。その反面、「家庭裁判所の検認が必要」「手続きが面倒で、費用もかかる」「要件の不備がある場合には、効力を生じないことがある」といったデメリットも考慮する必要があるでしょう。