二次相続を視野に入れて分割する

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子供たちの相続までを考えよう

相続税に限った話ではありませんが、納税者の立場からすると、税金は少なければ少ない方が望ましいでしょう。ですから、遺産分割でも税金ができるだけ少なくなるよう工夫したいところです。例えば、被相続人に配偶者がいる場合、通常、配偶者の税額軽減の特例を利用して、配偶者の相続分を1億6000万円または法定相続分にします。こうすることよって、配偶者に相続税は課税されません。この特例を利用することで間違いなく税負担は最小限になります。

しかし、ここで少し考えなければならないことがあります。それは二次相続のことです。相続財産は夫婦によって築かれたものでしょうが、いずれ子供たちに承継されます。つまり、今回相続税がなく相続を受けた妻が亡くなり、子供たちに相続されるときの相続税の話です。夫の一次相続の終了後、妻に相続が発生したときには、当然、配偶者の税額軽減の特例は使えません。また、法定相続人の数も一次相続時に比べて1名減ることになります。

基礎控除額が1名分少なくなり、法定相続分で分割して、相続税の総額を計算すると税率は高くなります。つまり一次相続時に比べ、二次相続時の方が相続税額の負担は大きくなることがあるのです。また、妻が以前より固有の財産を持っていた場合、夫の財産を相続することで、むしろ相続財産を増加させることもあります。 したがって、一次相続と二次相続の全体を通じて相続税負担を少なくするように、一次相続時に、二次相続を見据えた遺産分割を行うことが大切なのです。具体的な例で考えてみましょう。

被相続人(夫)の財産が2億円あり、相続人は妻と子供2人の合計3人、配偶者に固有の財産がなく、二次相続時に、配偶者が一次相続時に相続した財産が同額残っていると仮定します。この場合、どのように遺産分割するのが、節税上、望ましいでしょうか。下に、一次相続時に配偶者が相続する財産の額に応じて、二次相続時に課税される相続税額をシミュレーションしてみました。配偶者である妻が、一次相続で、配偶者の税額軽減の特例を最大限利用して1億6000万円まで財産を相続した場合、一次相続の相続税額は約380万円です。一次相続では最小限の税負担ですが、二次相続では約1400万円もの相続税がかかり、一次・二次全体での相続税額の総額は約1780万円にもなります。

一方、一次・二次相続を通じて税額が最小になるパターンは、一次相続時に配偶者が取得する財産が7000万円の場合です。このとき、一次相続時の税額は約1235万円となり、二次相続時に配偶者が相続した70 00万円を子供2人が相続します。二次相続時の基礎控除が7000万円(5000万円+1000万円×2人)であるため、二次相続時には相続税が課税されません。一次と二次通算の相続税は約1235万円と、最小になります。

財産の流動性も考慮しなければならない

このケースは、財産の評価も変化することなく、財産そのものも目減りしないという前提で計算されていますが、現実的には、次のような流動的要因も考慮しなければなりません。

【イ】妻の生活費として一次相続の財産が消費されていく
【口】金利情勢や株価の情勢により金融資産が増加(減少)する可能性
【ハ】土地価格の上昇(下落)により土地の相続税評価額が上昇(下落)する可能性
【ニ】アパートなど収益物件を相続すると運用益分の財産が増加する

以上の点を踏まえた、一次相続での遺産分割のポイントは以下のとおりです。

【イ】配偶者固有の財産が多い場合は、配偶者が相続しないようにする
【口】貸家などの収益を生み出す不動産は、配偶者が相続しないようにする
【ハ】資産価値が上昇しそうな土地などの財産は、配偶者が相続しないようにする
【ニ】配偶者が相続する預貯金は、生前贈与により若い世代に徐々に移転する