遺産分割後にしなければならない手続きとは

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相続したものを自分のものにする

遺産分割協議がまとまり、各相続人の相続分が確定したとしても、その後の手続きが必要です。たとえば、家や土地の不動産は所有権の移転登記が必要になりますし、動産は他人がもっていれば、引き渡し てもらわなければなりません。銀行預金、株式などについては、名義変更が必要です。名義変更自体は義務ではありませんが、名義変更をしなければ、その財産の新しい所有者になったことを客観的に証明できなくなります。期限は定められていませんが、その後の各種手続きをできるだけスムーズに進めるためには、早めにしておいたほうがよいでしょう。

共同相続人が不動産の名義変更に応じないとき

遺産分割協議がすでに終わっているのに、不動産の所有権移転登記(名義変更)に必要な書類の交付や申請書への押印を拒む相続人もいます。この場合は、それらの書類に不備があれば、調停や訴訟で名義変更手続きを求めることになります。とくに書類に不備がなければ、実印が押された遺産分割協議書に印鑑証明書を添付して登記申請手続きを行うことができます。遺産分割協議書が確実に作成されていれば、調停でも訴訟でも手続きは容易で、それほど時間もかかりません。

遺産分割協議はやり直すことができるか

相続人全員の合意にもとづく遺産分割協議は、いったん成立すれば契約と同じで効力が生じ、やり直しを主張することはできません。たとえ、協議後に相続人の債務不履行などがあっても、協議の解除は認められないというのが判例です。したがって、義務を履行しない相続人に対しては、協議で決定したことを要求していくほかはないのです。ただ、共同相続人全員の合意で協議の全部または一部を解除し、改めて分割協議を成立させることはできます。また、協議からもれた遺産がある場合には、従来の協議を有効としたままで、そのもれた遺産について別の協議をすることになります。

また、相続人でない者を加えた分割や相続人の一部を除いた協議は、無効ですから、再協議になります。遺言による包括受遺者がある場合も、その者を除いた分割協議は無効になります。さらに、遺言書の発見により新たに相続人の認知が生じた時は、各人の相続分が変更されることになります。ただ、他の相続人によって分割が行われた後に認知された子が遺産分割を請求した場合には、相続分に相当する価額の支払いを請求できるだけです。もっとも、本来相続人になりえなかった人(親や兄弟姉妹)が遺産を取得していた場合には、認知された子からの請求によってその遺産を返還しなければなりません。

なお、遺産分割協議は、相続人全員が法定・指定の相続分を知っており、その共通認識に基づき合意し、成立するものです。調停や審判についても同様です。ですから遺産分割は、法定相続分または遺贈を合む指定相続分に従って行うのが原則です。ただし、分割は相続分と完全に一致する必要はありません。評価額が多少相違しても当事者が同意すれば有効ですし、審判などの場合も多少の差があることがあります。