事故死と損害賠償の分割
交通事故や犯罪に巻き込まれるなどの事故による死亡で、相続が開始されることがあります。この場合、遺産には損害賠償請求権が加わります。この損害賠償請求権は、可分債権である金銭債権です。しかし、事故による損害賠償請求権は、可分債権であっても、相続が開始された時点では、賠償の有無自体や全額が未定ですから、分割協議によって相続人同士で交渉をしてすぐに決められるわけではありません。なお、交通事故では死亡した被相続人の親族に対して、固有の慰謝料として支給されるものがあります。
損害賠償の請求と遺産分割の問題点
死亡事故の場合の損害賠償請求については、死亡事故以外の遺産分割を一部分割として先にして、死亡事故の損害賠償については後の分割協議にまわすか、あるいは損害賠償額の分割を割合だけで決めておいたほうがよいでしょう。というのは、事故の詳細な状況がわかりにくかったり、損害額も慰謝料や逸失利益(不法行為がなければ将来得たであろう利益)が中心で、算定が複雑になり時間がかかるからです。なお、請求の相手は原則として保険会社ではなく加害者です。交通事故による死亡の場合には、保険会社への加害者請求も認められています。不法行為による損害賠償請求権は、損害と加害者を知ってから3年以内に行使しないと時効で消滅しますから注意が必要です。