死亡退職金がもらえる場合
ここでとり上げる退職金とは、被相続人が在職中に死亡した場合の被相続人の退職金です。退職金は給料と異なり、必ずもらえる性質のものではありません。外資系・小企業では、退職金の制度のない会社も多くあります。退職金制度は、労働法上も強制されていないのです。退職金請求権が権利となるには、普通は就業規則や退職金規程、その他の会社の規程に退職金の支払が定められているか、雇用契約にそれが定められていなければなりません。また、退職金の制度はあっても、懲戒解雇の場合は退職金が出ないのが普通です。単に年限が足りないため出ないこともあります。
このように退職金は、必ずしも当然の権利となっているわけではないのですが、会社が規則や規程を定めている場合には、これに該当すれば退職金請求権は雇用されていた者(被雇用者)の権利です。 したがって、被雇用者が死亡しても退職は退職ですから、退職金請求権は遺産(債権)ということになります。遺産であれば、相続人は会社に対し請求をすることができますし、また、遺言で相続人や分け方を指 定することもできます。
退職慰労金・年金としてもらえる場合もある
死亡の場合は、退職金でなく遺族に対する死亡慰労金や年金が出されるという規程もあり得ます。受領権利者の指定も事前に規定されていることがありますから、この場合には、慰労金は遺産ではなく指定された者の独自の権利となります(保険金受取人の指定がある場合と同じです)。
受取人の指定は、配偶者・遺児というものが多いようです。これは遺族の生計を維持するため、死亡退職者が生前に勝手な遺言書を書いたり、または消費者金融の担保にさせられたりするのを防ぐためです。退職金が死亡の有無にかかわらず、本人に支給される制度の場合は、死亡後は遺産となり、遺産分割や遺言の対象になります(可分債権として相続分に応じた債権となります)。死亡慰労金として受領権者が定まっていれば、その者の権利であり、遺産分割ではないので相続の問題にはなりません。
なお、通常は社内規程などにより退職金などの金額を算定して支払うことになり、相続人としては手続きが不要の場合が多いと思われますが、書類などが必要な場合もあり、いずれにしろ会社の担当者と話し合っておくことが大切です。