名義変更に必要な書類とは
自動車を相続して名義変更する場合には、陸運局(陸運支局・検査登録事務所)にて手続きを行います。申請には次の書類が必要です。
どんな手続が必要か | 所有権の移転登録 |
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手続きの届出先 |
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手続きに必要な書類 |
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手続きに必要な費用 | (126CC以上の車両の手続きに必要な登録手数料) 1両につき500円 ナンバー変更の場合、別に新しいナンバーの交付手数料がかかる |
手続きの期限 | なし |
除籍謄本・戸籍謄本・印鑑証明書は発行後3ヵ月以内のものが必要です。詳しくは、陸運支局・検査登録事務所に問い合わせてください。新所有者・新使用者が同一の場合は、これらに加えて次の書類が必要になります。同一でない場合は新使用者の住所を証する書類などが必要です。
【イ】印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
【ロ】印鑑(本人が直接申請するときは実印)
【ハ】委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
【二】自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けた発行後1ヵ月以内のもの)
転入時の手続きには自動車本体が必要
変更手続きには次の費用がかかります。なお、他の管轄の陸運支局・検査登録事務所から転入した場合は、ナンバーが変わるので、手続きにあたっては、自動車そのものが必要になります。
【イ】登録手数料=500円
【口】ナンバープレート代金(番号の変更を伴うとき)
●大板(2枚)=1960円~2310円
●小板(2枚)=1440円~1880円
【ハ】自動車税及び自動車取得税