自動車の相続手続き

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名義変更に必要な書類とは

自動車を相続して名義変更する場合には、陸運局(陸運支局・検査登録事務所)にて手続きを行います。申請には次の書類が必要です。

自動車の相続手続き一覧
どんな手続が必要か 所有権の移転登録
手続きの届出先
  1. 陸運事務所
  2. 市区町村役場(125CC未満のバイクー原動機付自転車)
手続きに必要な書類
  1. 遺産分割協議書または遺言書
  2. 変更登録申請書(OCRシート第1号または第2号様式)
  3. 自動車検査証(有効なもの)
  4. 自動車検査証記入申請書
  5. 戸籍謄本〈全部事項証明書〉(相続人)
  6. 住民票または印鑑証明書(個人の場合)
  7. 除籍謄本〈全部事項証明書〉(被相続人)
  8. 新しい使用者の自動車保管場所証明書
  9. 自動車損害賠償責任保険証明書(呈示のみ)
  10. 全相続人の印鑑証明書
  11. 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
手続きに必要な費用 (126CC以上の車両の手続きに必要な登録手数料)
1両につき500円
ナンバー変更の場合、別に新しいナンバーの交付手数料がかかる
手続きの期限 なし

除籍謄本・戸籍謄本・印鑑証明書は発行後3ヵ月以内のものが必要です。詳しくは、陸運支局・検査登録事務所に問い合わせてください。新所有者・新使用者が同一の場合は、これらに加えて次の書類が必要になります。同一でない場合は新使用者の住所を証する書類などが必要です。

【イ】印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
【ロ】印鑑(本人が直接申請するときは実印)
【ハ】委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
【二】自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けた発行後1ヵ月以内のもの)

転入時の手続きには自動車本体が必要

変更手続きには次の費用がかかります。なお、他の管轄の陸運支局・検査登録事務所から転入した場合は、ナンバーが変わるので、手続きにあたっては、自動車そのものが必要になります。

【イ】登録手数料=500円
【口】ナンバープレート代金(番号の変更を伴うとき)
●大板(2枚)=1960円~2310円
●小板(2枚)=1440円~1880円
【ハ】自動車税及び自動車取得税