特別受益を受けたときの相続財産の計算法
被相続人から生前、もしくは遺言で財産をもらったり、結婚や養子縁組のため、生計の資本として贈与を受けたりすることを、特別受益といいます。相続人のなかに特別受益を受けた者がいる場合には、その特別受益分を考慮して財産を分配します。この計算方法ですが、まず、相続開始時の財産に特別受益額を加えたものを相続財産とみなし、これに法定相続分等を適用して、各人の「仮の取得財産価額」を求めます。
そして、特別受益を受けた者については、仮の取得財産価額から特別受益額を控除した額を、取得財産価額とします。なお、特別受益額が、仮の取得財産価額を上回る相続人は、相続財産を受けることができません。また、特別受益を受けた贈与財産が、相続開始までになくなっていったり、価値の増減があったりした場合も、相続開始時には、存在するものとみなして計算されます。
生前贈与を受けたときの相続財産の計算法
特別受益に該当しない生前贈与は、相続財産に反映される必要はありません。ただし、前述したように、相続の開始前3年以内に被相続人から財産を贈与された場合は、その贈与された財産の額は相続財産に加算され、相続税の課税対象とされてしまうので注意が必要です。
寄与分があるときの相続財産の計算法
共同相続人のなかに、被相続人の財産の維持や増加に貢献した者がいる場合には、その人の分配を多くすることができます。これを寄与分といいます。この場合の財産の分配は、相続開始時の財産から寄与分を控除した残額を相続財産とみなして、これに法定相続分等を適用して、仮の取得財産価額を算定します。
そして、寄与分を受けた者は、仮の取得財産価額に、寄与分を加算して取得財産価額とします。寄与分は、相続人の協議によって決めることになりますが、寄与分がいくらになるのかを決めることは容易ではありません。協議が調わない場合には、寄与者が家庭裁判所に審判の請求をして、判断を委ねます。