特別受益・生前贈与

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特別受益・生前贈与

被相続人の生前に、特別に財産をもらうことを「特別受益」または「生前贈与」といいます。 財産をもらった人が特別受益者です。相続時に遺言で与えられる遺贈も特別受益となります。そして、相続財産にこの特別受益を加えたものが、全相続財産となります。相続人の相続分からは、贈与や遺贈 の分は前渡し分として差し引かれます。これは、相続人間の平等を図るためです。

ただし、被相続人が遺言などで、特別受益として差し引かないと決 めていた場合は、遺留分の規定に反しない限り、それに従うことになります。特別受益分か遺留分を侵害した場合は、侵害された人は、特別受益者に対して遺留分減殺請求ができます。

特別受益とされるのは、次の3つの場合です。

1 婚姻、または養子縁組のために受けた贈与

2 生計資金として受けた贈与

たとえば、住宅の購入資金の援助や特別な学費など、ほかの相続人 とは別に、特別にもらった資金がこれにあたります。ただし、新築祝 いなど交際費の意味合いが強いものや、その場限りの贈り物などは含 まれません。

3 特定の相続人が受けた遺贈

遺言によって財産を遺贈された場合、その遺贈を受けた受遺者の相 続分から遺贈分が差し引かれます。遺贈されたものは、相続分の中に 含まれるからです。特別受益が相続分より多い場合は、遺産分割にあたっての取り分がなくなるだけで、相続分より多い分にはとくに問題になりません。この点は、遺留分減殺請求が権利として保障された遺留分とは違います。 被相続人の自由意思で贈られた特別受益は、遺留分に反しないかぎりは尊重されるのです。