代襲相続

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代襲相続とは

民法では、「代襲相続」という制度を設け、被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、死亡した子の子、つまり被相続人の孫に相続権を認めています。この場合の孫を「代襲相続人」、死亡した子を 「被代襲者」といいます。

再代襲相続とは

代襲相続人となる孫もすでに死亡しているという場合は、その子(被相続人のひ孫)が相続人になります。これを再代襲といいます。再代襲は無制限です。

代襲相続の範囲

代襲相続の人的範囲は次のとおりです。

子(直系卑属)の代襲相続

代襲相続は、本来相続人となるべきであった人のいわば代わりの相続人ですから、子が先に死亡し、が相続人になった場合のそのは、 子と同じで第1順位の血族相続人とみなされます。

このため、代襲相続人となる孫がいるときは、第2順位の直系尊属に相続権はありませんし、もちろん兄弟姉妹も相続人になることはできません。

なお、代襲相続人となる孫もすでに死亡しているという場合は、その子(被相続人のひ孫)が相続人になります。再代襲は無制限です。

兄弟姉妹の代襲相続

被相続人に子がなく、直系尊属(父母)もすでに死亡しているときには、兄弟姉妹が相続人になります。その兄弟がすでに死亡しているケースでは、死亡した兄弟に代わって、その子(被相続人からみれ ば、甥または姪)が相続人になります。被代襲者は兄弟、代襲相続人が甥または姪となるわけです。

甥・姪の子は代襲相続ができない

ところで、代襲相続人となるべき甥もすでに死亡していた場合はどうなるのでしょうか。 結論からいいますと、この場合には再代襲は認められず、甥の子は 相続人にはなりません

孫が代襲相続人になるときに、その孫が死亡していたときは、ひ孫が、というように代襲相続の繰り返しが認められていますが、兄弟の場合は、甥か姪の段階で打ち切られてしまいます。

これは、兄弟について再代襲を認めますと、被相続人からみますと、 ほとんど顔も知らないという人にまで財産が与えられることになってしまうからです。

相続放棄した場合の代襲相続は?

相続人が、相続放棄をした場合、その人は最初から相続人ではなかったとみなされますので、その子(直系卑属)は代襲相続の権利がありません。 これは、相続廃除や相続欠格の場合と異なりますので注意して下さい。

廃除・欠格の場合の代襲相続は?

相続人が被相続人に、何らかの理由で排除された場合(相続廃除)、その人は相続をすることはできなくなります。しかし、相続放棄の場合と異なり、代襲相続はすることができます。なぜなら、代襲相続人には何の落ち度もないからです。相続欠格の場合も同じです。

養子 代襲相続

養子にも代襲相続の権利があります。 では、相続人である養子が既になくなっていた場合、養子の子は代襲相続の権利があるでしょうか。 この場合、被相続人と養子の子は全く血のつながりがありません。 答えは、養子の子にも権利があります。 理由は養子は直系卑属として扱われるのでその子も直系卑属となります。

代襲相続する場合の相続税の基礎控除は?

代襲相続があった場合、相続税の法定相続人の人数について教えてください。

祖父、祖母、父(死亡)、母、子3人 という家族の場合、

祖父に相続が発生すると、相続人のうち、父は死亡しているため、

代襲相続となり、子3人が代襲相続人となると思いますが、

この場合、代襲相続する法定相続人が、父(1人)から子(3人)になることで、

相続税の基礎控除額が 1000万円×2人分 増加することになるのでしょうか?

それとも、1人のまま変わらないのでしょうか?

そうです。
代襲相続というのはあくまでも通称であって、子が欠けている場合の孫は、正統な第一順位の法定相続人です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm

仮に、第二順位や第三順位の人が相続する場合でも、基礎控除の額を制限する規定はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。

代襲相続人に遺留分はあるか?

代襲相続人にも遺留分はあります。 遺留分の割合は代襲する前の相続人と同じです。

代襲相続人に遺留分の範囲

遺留分の範囲は代襲する前の相続人と同じです。 直系卑属(子)には遺留分があります。 例 兄弟姉妹には遺留分がありませんのでその代襲相続人である甥・姪には遺留分がありません。

代襲相続遺留分減殺請求

 

代襲相続する場合の法定相続分の割合は?

・死亡した子がおり、その子(被相続人の孫)が代襲相続する場合で、
孫が複数人いる時は、死亡した子の相続分を孫の人数で等分します、
例 : 配偶者と、長男(故人)の子2人、次男、三男が相続人である場合
配偶者・・・・・・・・・・・・1/2
長男(故人)の子・・各1/12
次男、三男・・・・・・・各1/6