遺産分割協議がまとまらないときは家庭裁判所へ行く
初めから協議ができない場合や遺産分割協議がうまくまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割の調停申立」か「遺産分割の審判申立」をすることができます。ただし、相続放棄する人がいる場合や遺言によって分割方法が指定されている場合は、申し立てることができません。申立先は、遺産分割に合意しない相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。また、家庭裁判所では無料で法律問題の相談にのってくれる「家事相談」という窓口を設けています。相続事件についても相談できますから、申立手続など不明なことがあれば気軽に相談しましょう。
家事事件には2つのタイプがある
家庭裁判所では、非公開の手続きによって家庭内の紛争やその他法律で定める家庭に関する家事事件を処理しています。この家事事件は2つに分けられます。まず、審判でも調停でも処理できる乙類事件です。これは、当事者間の話し合いによる自主的な解決が期待される事件で、遺産分割事件などが該当します。おもに調停として扱われますが、場合によっては、審判としても扱われます。
次に、審判だけで処理される甲類事件です。これは相続放棄や遺言の検認など公共の利益に関する事件です。審判だけで処理され、調停の申立てはできません。審判も調停もできる事件の場合でも、まず、当事者がよく話し合い、解決をめざす調停から始めるのが一般的です。最初から審判申立てがあっても、家庭裁判所の判断で調停に回すことができます。調停では、強制的に結論を出すことはありません。
当事者が納得して解決策をさぐる場ですから、結論を出すのも出さないのも、当事者の判断によります。実際には、第三者である家事審判官(裁判官)1人と家事調停委員2人以上で構成される家事調停委員会が当事者の話を聞き、調停がうまくいくように助言をしてくれます。合意にこぎつけることができれば、訴訟による確定判決と同じ強制力を持つ調停調書が作られ、それに基づいて遺産分割をすることができます。
調停はトラブルの原因を把握することからスタート
家庭裁判所は申立を受け、相続人の事情(被相続人との関係や相続財産など)を知るための照会書を相続人全員に郵送します。各相続人は、それに記入して返送します。家庭裁判所ではこれをもとに調査書を作成し、調停の事前準備を行います。最初の調停では、争いになった原因を明確にしながら、相続人間の事情を把握し、問題点を明らかにしていきます。そして第2回目以降では、相続財産を評価します。評価が確定した後、具体的な遺産分割の話し合いが進められることになります。話し合いで解決できそうな場合、分割方法の基本案が調停委員会から提示されます。その結果、うまく当事者の合意が得られれば、最後に調停調書を作成して調停は終了します。
申立て後の流れはどうなっている
まず、調停として扱われる場合には、申立人と相手方とが、期日を定めて呼び出されますので、必要な資料を用意して本人が出頭します。調停では、家事審判官と家事調停委員で構成される調停委員会が、双方から事情を聴き、お互いが納得できる解決ができるようにします。合意ができた場合は、合意事項を調書にし、調停成立となり、事件は終了します。この調書の作成は、家庭裁判所が行うので、合意に至る過程で、審判官の前で内容をよく確認したり記録をとっておくことが大切です。調停調書は後日交付されますから、相違があれば申し出ます。
調停が不調に終わったときは審判へ
調停が不調に終わり、合意できなかった場合は、自動的に審判に移行します。審判を請求するときは、「遺産分割審判申立書」に必要事項を記入して、添付書類とともに、相続開始地の家庭裁判所に提出します。審判では、家事審判官により調査が行われます。その後、各相続人の事情などにも配慮した告知がなされ、強制的に遺産を分割します。もし、審判に不満がある場合は、告知から2週問以内に、高等裁判所で即時抗告という不服申立の手続を行うことができます。
なお、必ず合意しなければならないというものではないので、合意できないときは、調停は不成立となります。その場合でも、「審判でも調停でも処理できる事件」については、その後審判手続きに移り、最終的な審判がされることになります。この審判に対して、2週間以内に当事者から異議の申立てがあった場合は、審判は効力を失いますが、異議の申立がなければ、確定判決と同様の効力をもって審判が確定します。異議の申立がなされた場合には、最終的な解決のために、改めて地方裁判所や簡易裁判所に訴訟を起こし、判決をうける必要があります。
なお、「審判だけで処理される事件」については、審判の決定に不服であれば、2週間以内に即時抗告することが認められている事件もあります。また、「審判でも調停でも処理できる事件」も調停を経ずに、最初から審判の申立をすることもできます。ただし、裁判官である家事審判官がまず話し合いによって解決を図るほうがよいと判断した場合には、調停扱いになる場合もあります。
家事事件の種類
甲類審判事件
①後見開始の審判とその取消、②保佐開始の審判とその取消、③補助開始の審判とその取消、④不在者の財産管理に関する処分、⑤失踪宣告とその取消、⑥子の氏の変更許可、⑦未成年養子の許可、⑧利益相反行為における特別代理人選任、⑨親権・管理権喪失宣告とその取消、⑩後見人などの選任・辞任の許可・解任、⑥限定承認・放棄の申述の受理、⑤特別縁放者への遺産分与、⑩遺言書の検認、⑨遺言執行者の選任、⑤遺留分の放棄許可 など
乙類審判事件
①夫婦の同居・協力扶助に関する処分、②婚姻費用の分担、③財産分与、④親権者の指定・変更、⑤扶養、⑥推定相続人の排除とその取消、⑦遺産分割 など
人事訴訟事件
①婚姻の無効・取消の訴え、離婚の訴え、協議上の離婚の無効・取消の訴え、婚姻関係存否確認の訴え、②養子縁組の無効・取消の訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効・取消の訴え、養親子関係存否確認の訴え、③嫡出否認の訴え、認知とその無効・取消の訴え、父を定める訴え、実親子関係存否確認の訴え
審判・調停申立てに必要な書類と費用は
相続人、包括受遺者、相続分譲受人などが、各種書類を家庭裁判所に提出します。用意する書類は、①申立書、②相続人・利害関係人目録及び相続財産目録、③戸籍謄本・除籍謄本です。相続人を確認するため戸籍謄本は、古いものまで必要です。手間がかかる場合は、弁護士か行政書士に書類をそろえてもらいます。また、 書面を作成できないときは、裁判所で口頭で述べて申立てをすることもできます。
なお、審判事件については、家庭裁判所から、書面で照会がある場合もあります。また、調査や審問のために呼出しを受けることもあります。申立てに必要な費用は、申立書に貼る収入印紙、実務連絡に必要な通信費が必要です。場合によっては、鑑定や出張などの費用を負担しなければならないこともあります。