贈与税がかかるのはどんな場合か

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贈与でなくても贈与税がかかる

贈与税の対象となる財産の範囲には、とくに定めはありません。経済的な価値を有するものはすべて財産と考えた方がよいでしょう。親から土地をもらったという明らかな贈与には、もちろん贈与税がかかります。しかし、贈与税がかかるのはそれだけではありません。

贈与税には、みなし贈与という税法上の規定があります。たとえば、子が親から2000万円で土地を買い受けたとしましょう。つまり、親子間の売買です。売買契約書も作り、子は親に2000万円をきちんと支払います。登記も「売買」を原因として名義が変わります。しかし、この土地の時価が4000万円だったとしたらどうでしょうか。

このような場合には、本来は売買であっても、税法上贈与とみなして、贈与税を課税することになります。相続税のかかる財産にも、本来の意味での相続財産と、みなし相続財産があります。同様に贈与税の場合も、本来の贈与財産と税法が贈与とみなす財産の二つに分けられます。なお、みなし贈与財産とされるものにはどんなものがあるのかについては次の図を参照して下さい。

信託には贈与税がかかる場合もある

信託とは財産を第三者に預け、運用や処分をしてもらうことです。信託については信託法という法律が信託できる者を規制していますから、個人間で自由に信託行為をすることはできません。信託において、財産を預ける者を委託費、それを受け入れる者を受託者、信託による利益や元本をもらう者を受益者といいます。

委託者と受益者が同じ人であるとき(これを自益信託といいます)と、異なる場合(これを他益信託といいます)があります。贈与税がかかるのは、他益信託の方で、信託による利益が委託者から受益者に与えられたものとして、その信託行為があったときに受益者に課税されます。

みなし贈与財産のしくみ

信託受益権
委託者以外の者が信託の利益の受益者となる信託行為があったときに課税される

生命保険金
保険金の受取人以外の者が保険料を負担していた場合に保険金を取得したときに課税される

定期金
定期金受取人以外の者が掛金を負担していた場合に定期金契約の受給権を取得したときに課税される

低額譲受
著しく低い価格で財産を譲り受けた場合に課税される

債務免除益等
債務免除や債務の肩代わりをしてもらったときに課税される

定期金の受給権についてはどうか

郵便年金契約などに加入し、一定の期間内掛け金を払い込んでおくと、一定の年齢に達した場合など年金の給付事由が発生したときに、年金の支給が受けられます。掛け金を払い込んでいたのが夫、年金受給者が妻、というケースでは、妻に対し定期金受給権の贈与があったものとされます。掛け金の負担者と年金の受取人とが同じ人であるときは贈与にはなりません。

低額で譲り受けた場合の「時価」とは

前述したように形式的には売買であっても、その価額が時価より低額の場合はみなし贈与になる、という場合があります。通常の取引価額とは、いわゆる実勢の時価のことですから、路線価方式や倍率方式で求めた価額ではありません。税法の規定では、時価よりも「著しく低い価額」で売買した場合に課税するのですから、取引時価より多少下回っても課税されることはありません。

債務免除も贈与にあたる

債務免除とは債権者が債務の免除をした場合に債務者本人に代わって第三者が債務を弁済した場合あるいは第三者によって債務の引き受けをした場合をいいます。親が子の借金を肩代わりしか場合がその例です。子が返済すべき借金を親が代わって返済したとなれば、子は親から借金分の利益を得たことになりますから、贈与というわけです。もっとも、債務者である子が資力を喪失し、扶養義務者である親がやむを得ず債務を引き受けたというような場合は、贈与税は課税されないことになっています。