相続手続の基本

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相続とは何か

相続とは、簡単に言えば「親の財産を受け継ぐこと」「死亡した人の遺産(財産)を相続人がもらうこと」です。民法という法律では、「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定めています(民法896条)。「被相続人」とは、相続される人(死亡した人)のことで、「相続人」とは、財産を受ける人のことです。

もっとも、この場合の財産とは、土地や株など金銭的評価ができるものばかりではありません。被相続人に惜金などが残されているときは、これも財産ですから、相続人に受け継がれることになります。ただで財産をもらえるといっても、必ずしも相続人に利益があるとはかぎらないわけです。

相続は、被相続人の死亡によって始まる相続人への財産上の地位の移転です。「相続人がだれか」については、かなり複雑な場合があります。妻と子が相続人という場合が多く、この場合は単純なように思えますが、相続放棄がからむと複雑になります。また、相続分は法律で決まっていますが、遺言で変えることができます。その場合は、特別受益や遺留分の関係で複雑な関係が生じることがあります。

相続人については、寄与分の制度もあります。これらを含めた相続人と相続分が決まれば相続財産は確定します。相続財産は、財産を分割できる場合を除いて、相続人全員による遺産の共有となります。その後は、遺産分割と税金が問題となります。紛争があれば裁判所の手続きとなります。

相続は、被相続人が死亡したのと同時に始まります。被相続人の死亡と同時に、全財産が自動的に相続人に受け継がれるわけです。相続人は、被相続人の死亡を知っている必要もありません。たとえば相続 人である子供が遠方にいて、親の死亡を知らなかったとしても、相続財産は死亡と同時に相続人に移転しているのです。

ただ、被相続人が死亡したが遺産の分割や相続登記など名義変更の手続きがまだすんでいない、ということはありえます。しかし、そうした問題とは無関係に、相続は始まっています。相続は、相続人が何らかの手続きをして生ずるものではないのです。

相続の手続については、民法に規定があります。だれが(相続人、受遺者)何を(相続財産)どんな割合で引き継ぎ(相続分)、分けるのか(遺産分割協議、分割の実行)について決められています。相続人は、相続の方法を、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの相続の方法の中から自由に選ぶことができます。 そもそも相続人は、相続する権利は持っていますが、相続する義務はありません。ですから、被相続人の残した遺産を引き継ぐかどうかについても、相続人が自由に決めることができるのです。