素人判断は危険!
保険会社も営利企業ですので、当然、強制保険をオーバーするなどの場合には損害賠償額を低く抑えようとします。
したがって、加害者としては、十分勉強するなり、専門家に相談するなどにより、妥当な賠償額を知る必要があります。
とにかく、疑問に思うことは、どんどん聞いたり、専門家に相談するようにしましょう。
特に、収入の証明や過失割合など保険会社の提示と違うことになりやすい問題があります。
被害者としては、納得がいかなければ示談をしないことです。
しかし、注意してもらいたいのは、損害保険の請求は2年で時効(加害者請求の場合には支払った日、被害者請求の場合には事故があった日、ただし死亡の場合は死亡日、後遺障害の場合は症状が固定した日)で時効にかかってしまいます。
治療が長引いたり、話合いができない等で2年以内に請求ができないときには、時効の中断手続きが必要になります。
また、保険から支払われない(免責)場合もありますので、どういう場合に支払われないかの確認も必要です。
損害賠償額などに不服な場合の相談・解決機関
つぎのような機関があります。
①財団法人日弁連交通事故相談センター
全国に設置され、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋(一部の相談所のみ)を無料で行ってくれます。
②財団法人交通事故紛争処理センター
嘱託弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋・審査を無料でやってくれます。
③自賠責保険・共済紛争処理機構
自賠責保険・共済の支払いに関する紛争処理(調停)を行います。
④都道府県・市の法律相談所
主要都市の市役所ではサービスの一環で相談所が設置されています。
⑤自動車保険請求相談センター
(財)日本損害保険協会(損害保険業界の団体)は全国48か所に相談所を設置し保険請求等の相談に応じています。 なお、どうしても話合いがつかない場合には、民事調停の申立てや訴訟を提起することになります。