物損事故にはどんな法律が適用されるか

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損害賠償を請求するには法律上の根拠が必要だ

自動車事故の被害者が加害者に対して、損害賠償を請求しようという場合には、法律上の根拠がなければなりません。一般に自動車事故の損害賠償で用いられる法律は、自動車損害賠償保障法(以下、自賠法と略)3条と民法709条です。しかし、自賠責保険から支払われるのは人身事故の場合だけで、物損事故の場合には自賠法の適用はなく、民法の不法行為により損害賠償を請求するしかありません。自賠法についてはすでに述べましたが、この法律は被害者救済のために作られた法律で、人身事故の被害者が損害賠償請求をしやすいような構成になっているのです。これに対して、物損事故の場合は、民法709条の不法行為責任に基づいて損害賠償を請求するわけですが、この条文は自動車事故に限らず、医療事故、学校事故、食品事故、公害など、あらゆる損害賠償問題で使われる法律なのです。

自賠法3条と民法709条ではどこがどう違うか

自動車事故は、一般には、運転者の故意(わざと)または過失により発生します。すなわち、運転者が居眠り運転をしたり、前方不注意だったりしたために起きる場合が多いのです。こうした事故で、被害者が損害賠償を請求する場合には、自賠法の場合、加害者が自ら無過失を立証しない限り、加害者に過失があるとされます。これに対して、民法の不法行為の場合は、自動車事故が加害者の違法な行為によって損害が生じたこと、さらに加害者に故意または過失があったことを証明しなければならないのです。また、自賠責保険では、自動車の持主とか自動車を使用して事業を行っている人も、運行供用者として人身事故の損害賠償の責任を認めていますが、物損事故の場合は自賠法の適用がありませんので、民法715条による使用者の責任を追及して損害賠償の請求をすることになります。しかし、使用者が被雇用者の選任、およびその事業の監督について相当の注意をしていた場合、まだ相当の注意をしたが損害が生じたときには、損害賠償の責任を負うことはないとされています。この違いは大きいのです。自賠法では、加害者の過失(例えば、居眠り運転であったこと)を証明しなくても、損害賠償の請求はできますが、不法行為の場合は、これが証明できないと損害賠償の請求はできないのです。発生する自動車事故の件数は、圧倒的に物損事故が多いわけですが、物損事故の損害賠償には、このような法律上の証明問題があるのです。