後遺症での損害は普通の傷害の賠償額に加算される
被害者は34歳の男子会社員で、入院300日、通院300日(実通院95日)の重傷を負いました。
被害者の平均月収は40万円、労働能力喪失を伴う後遺障害(腹壁瘢痕ヘルニア、すい臓欠損等胸部臓器の機能障害、将来体力の回復困難等)があり、障害等級第9級11号に該当するという診断がなされました。
なお、休業期間は11カ月でした。この場合の損害賠償額は、以下の項目が損害賠償として請求できます。
①積極損害
入・通院治療費、付添看護料(職業付添婦・被害者妻の付添い)、入院中雑費
②消極損害
休業損害(休業期間11か月)、労働能力喪失減損による逸失利益
③慰謝料
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料
以上がこの被害者の損害賠償額の項目です。具体的な賠償額については次の表で掲載しましたので参照してください。