傷害事故の場合の保険について知っておこう

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強制保険と任意保険

自動車損害賠償保障法で車の所有者が加入を義務付けられているのが自動車損害賠償責任保険(略して自賠責保険、一般には強制保険)です。傷害事故の場合、この強制保険から120万円までが支払われます。

この120万円の金額を超える賠償額となったとき、加害者が損害保険会社の自動車保険(任意保険)に加入している場合は、その損害保険会社との契約に従い、損害の填補額の範囲内であれば保険金が下りることになります。

また、任意保険に加入していない場合には、120万円を超える損害賠償の部分については加害者が自腹を切ることになります。

政府保証事業への填補金請求

轢き逃げなどで加害者が不明のとき、自賠責保険切れによる無保険車による事故のとき、泥棒(盗難)運転による事故などで加害車両の保有者が運行供用者責任を負わないときには政府保証事業への填補金請求ができます。

ただし、労災保険・健保・国保の給付を受けた残りの損害額についてのみ請求可能です。
また、加害者から賠償金の給付を受けたときは、その金額は控除され、その支払いが強制保険の限度額(障害の場合は120万円)を超えたときには、支給されません。

政府保証事業に対する填補金請求は、強制保険を取り扱う損保会社、農協共済または全労災で取り扱っています。
なお、生命保険の付加特約に基づく傷害・入院給付金は損害賠償額からの控除の対象にならないとされています(最高裁判決・昭和55年5月1日)ので、生命保険契約を確認するのもいいでしょう。

しかし、損害保険会社から支払いを受けた所得補償保証金は、損害の填補を目的とする損害保険の一種であるとして、損害額から控除されることになります(最高裁判決・平成元年1月19日)。