強制保険の仮渡金とは
傷害事故で入院が長引いたりすると、収入がなくなったりして、生活が苦しくなることがあります。
加害者に資力があり、損害賠償の一部として支払ってくれ ればいいのですが、入院が長引くと、加害者も支払ってくれなくなる場合があります。
このようなときには、まず、自賠責保険(強制保険)の仮渡金の請求を することです。
仮渡金が支払われる要件および金額については、次の表を参照してください。
なお、仮渡金を請求すれば、約1週間程度で支払金を受け取ること ができます。
強制保険の内払金を請求する
内払金請求は、傷害事故特有の制度です。
治療が長引いて損害額の金額が決められない場合にこの制度を利用できます。
すでに確定した治療費や休業損害等を 10万円を超えるごとに強制保険の支払上限である 120万円になるまでは何度でも請求できます。
なお、仮渡金・内払金はともに被害者側から請求できますが、 加害者側からの請求は内払金の請求(加害者が支出している場合)のみできます。
また、轢き逃げなどで政府保証事業に対する填補金請求の場合には、仮渡金 ・内払金の制度はありません。