どんな事故かによって損害賠償請求できる項目は違う

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事故の形態により請求できる項目は異なる

示談交渉の目的は、交通事故により被った損害賠償問題を解決することです。ですから、示談交渉をする前提として、どのような事故の場合に、どのような損害賠償の請求ができるのかを知っておくことが不可欠です。

①傷害事故の場合

具体的には次の表のとおりですが、大まかに分けると、実際に支出した費用である積極損害、仕事を休んだための休業補償、消極損害、精神的な苦痛に対する損害賠償である慰謝料の三つです。さらに後遺症が残った場合には、後遺症のために得られるはずの利益が得られなくなった損害、逸失利益と後遺障害に対する慰謝料が追加されます。

②死亡事故の場合

実際にかかった死亡までの治療費や葬儀費用などの積極損害、生きていれば稼げたはずの逸失利益、慰謝料の三つです。

③物損事故の場合

修理が可能な場合には修理し、車が使えなくなった間の営業補償(休車料や代車料)、全損の場合の買換え費用などです。