病院の費用は健康保険や国民健康保険を使うこと
自動車保険には、車の所有者が必ず加入しなければならない自動車損害賠償責任保険(自賠責保険と略し、一般に法律により加入を強制されていることから強制保険ともよばれています)と、損害賠償額が強制保険金で賄い切れない場合にこれを補てんする保険で、加入が任意の任意保険とに大別されます。
かつては、交通事故を起こした加害者が、損害賠償金を払えず、被害者が泣き寝入りするというケースもありました。
そこで、昭和30年に、被害者救済を目的とした自動車損害賠償保険法、(以下、自賠法と略)が制定され、人身事故について被害者を救済するための方策を講じました。
その一つが強制保険(自賠責保険)の制度です。
支払われる保険金額は、死亡の場合が最高3000万円、傷害の場合が最高120万円、後遺障害が残った場合には等級に応じて1級で最高3000万円~14級が75万円となっています。
なお、後遺障害1級で常時介護が必要なときの支払い限度額が3000万円から4000万円に、また2級で随時介護が必要なときの支払い限度額が2590万円から3000万円に改定されました(平成10余年4月1日から)。
強制保険では足りない部分を補うのが任意保険
交通事故による損害賠償額は、物価の上昇につれ、年々高額化していますので、強制保険金の範囲内で解決できるものではありません。
そこで、強制保険金で賄い切れない部分を補てんする保険として、任意保険が損害保険会社から売り出されています。
任意保険には、人身事故のための対人賠償保険、物損事故のための対物賠償保険、自分の車の破損のための車両保険、運転手や同乗者のための搭乗者傷害保険、加害車両に保険が付いてないときのための無保険者傷害保険などがありますが、最近、加入が増えているのは対人と対物を組み合わせた自家用自動車保険です。
自家用自動車保険が売れている理由は、万一、事故を起こした場合、保険会社が加害者に代わって、被害者との示談交渉をしてくれるところにあるようです。
そのため、示談交渉付き保険とも呼ばれています。
任意保険については、どの保険についても、保険会社で支払いに関して約款を作成しており、ここに書かれている内容に違反すると、保険金が支払われない場合がありますので、注意が必要です。
また、加害者が事故を起こした場合には、保険会社への報告義務を課しており、これを怠ると保険金が支払われません。
なお、保険自由化で新型保険が売り出されています。保険料、補償内容等を確認しましょう。