病院の費用は健康保険や国民健康保険を使うこと
交通事故にあい、入院する羽目に陥ったのは、加害者の責任です。
経済的に余裕のない被害者にとっては、治療費や入院費用にも困ることでしょう。
では、このような場合に、どんな対策をとればよいかを考えてみましょう。
一つは、病院の費用については、サラリーマン、公務員、その家族であれば健康保険を、それ以外の職業の人であれば国民健康保険を、また交通事故にあったのが業務中あるいは通勤途上の場合であれば労災保険を使うことです。
交通事故の場合には、健康保険は使えないと思っている人が多いようですが、これは誤解です。
健康保険も、国民健康保険も、労災保険も使えます。これを使えば、費用はぐっとやすくなります。
ただ、大きな病院の場合には、何も言いませんが、小さな病院の場合には、初めから強制保険を使いたがる傾向があります。
そのわけは、交通事故の場合には、強制保険や任意保険で自由診療が認められており、単価が健康保険などより2倍~4倍も高いからです。
急ぐ場合は強制保険の仮渡し金の請求をする
他の一つは、被害者自身が、加害者の加入している自賠責保険、強制保険会社に、病院の費用を直接請求する方法です。
現在では、ほぼどんな車でも強制保険に加入しており、加入しないで車の運転をすると、6か月以下の懲役または5万円以下の罰金、また、大半の車が、その上積み保険である任意保険に加入しています。
保険についての詳細は後述しますが、強制保険については、加害者に関係なく、直接、加害者の加入している保険会社に保険金(傷害事故の場合は120万円まで)を請求できる被害者請求という制度があります。
ただ、被害者請求の場合には、いろいろな書類をそろえなければならず、また請求をしてから保険金を受け取るまでに、1カ月から3カ月ぐらいの期間がかかります。
おすすめするのは、被害者のために設けられている仮渡し金の制度です。これは、差し迫った病院費用の支払いに困った被害者のために、保険金の一部を前渡ししてもらえる制度です。死亡の場合は290万円、傷害の場合には、入院期間が10日以上、支払われる金額は病状に応じて、40万円、20万円、5万円となっています。
必要な書類も、仮渡し金請求書のほか、事故証明書、印鑑証明書、医師の診断書、代理人を頼む場合は委任状と代理人の印鑑証明書と簡単になっています。
なお、入院費用などで困っていることを逆手にとって、示談の成立を迫る加害者がいれば、これは信義にもとる行為ですので、絶対に拒否しましょう。