加害者が示談を急いで迫ってくる場合とは
加害者が示談を急いで迫ってくる場合とは 交通事故を起こした加害者は、三つの法律上の責任を負わされます。一つは、行政上の責任で、道路交通法により、反則金、免許の停止、取り消しなどです。二つ目は、刑事上の責任です。刑法、道路交通法上の懲役、禁固、罰金などで。最後が、民事上の責任で、本サイトでこれから述べる民法上の損害賠償責任です。 事故発生から数カ月たったころ、突然、加害者が示談を早くしてくれと言ってくる場合があります。それは加害者が刑事責任を問われている場合です。その理由は、検察段階で、示談ができていなければ本裁判にするが、示談ができていれば、起訴猶予あるいは略式罰金ですまされるケースもありますし、また本裁判でも、示談ができていれば情状が酌量され執行猶予がつきますが、示談ができていなければ禁固刑に処せられることがあるからです。 何としてでも刑を軽くしたい加害者は、平身低頭、誠意を持って、早急に示談交渉をするように持ちかけてきます。しかしこれは、加害者の一方的な都合による要求にすぎません。示談をまとめるチャンスではありますが、それだけで話しを進めるのは危険です。
いつから示談交渉を始めるかは慎重に決める
本サイトで取り上げる交通事故の解決というのは、交通事故の被害にあって被った損害賠償金の問題を解決することです。そして、その問題を、いかに被害者に有利に示談で解決するかを目的としています。 被害者が事故により死亡した場合や物損事故だけの事故の場合には、示談交渉を開始する時期については、それほど問題はありませんが、人身事故にあい、治療や入院をしている場合には、示談交渉の開始には注意が必要です。というのは、前にも述べましたが、いったん示談をしてしまうと、後になって後遺症が発生したり、あるいは思ったよりも治療期間が長引いたりした場合、その分の損害賠償金の上積みの請求は困難となるからです。 いくら加害者やその家族が頭を下げてきても、病院の医師からOKの出るまで、あるいは後遺症が固定(これ以上回復しない)するまでは、交渉のテーブルに着くべきではありません。