本人が多忙であったり、あるいは法律や裁判所に慣れていないために、調停での話し合いをすすめることがむずかしいような場合には、本人にかわって話ができる代理人を立てることも可能です。
ただし、離婚の調停では本人の意向がもっとも大事ですから、代理人とともに本人も出頭しなければならないのが原則です。
財産問題のような利害のはっきりしている場合は別ですが、本人が出頭して真実の気持ちを述べるほうが、代理人を頼みにするよりも有利に運ぶとも考えられます。
家庭裁判所の調停で立てる代理人は、弁護士であることが原則ですが、家事審判規則によって裁判所の許可がおりれば、親兄弟など弁護士でない者を立てることもできます。
ただし本人の出頭を命じられたときは、かならず本人が出頭しなければなりません。