場合によっては、調停中になんらかの理由で申立てをとり下げて、協議離婚をしたいと思うこともあります。
この場合、何回調停をした後でも、いつでも自由に申立てをとり下げることができます。
また、いくら調停をしても解決は困難であろうと判断した場合に、調停申立てをとり下げることもできます。
とり下げには相手方の同意は必要なく、必要書類を提出するだけで可能です。
場合によっては、調停中になんらかの理由で申立てをとり下げて、協議離婚をしたいと思うこともあります。
この場合、何回調停をした後でも、いつでも自由に申立てをとり下げることができます。
また、いくら調停をしても解決は困難であろうと判断した場合に、調停申立てをとり下げることもできます。
とり下げには相手方の同意は必要なく、必要書類を提出するだけで可能です。